医療費が高額になったとき(70歳未満の方)

1 医療費が高額になったとき(70歳未満の方)

1か月間(同じ月内)に医療機関に支払った自己負担額が、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別に、それぞれ21000円以上のものを合計したものが、下の表の自己負担額を超えた場合、申請していただくと超えた分を高額療養費として受け取ることができます。
高額療養費の該当になる場合は、役場から申請書が届きますので、住民課住民サービス室で申請をお願いします。
なお、入院・手術等で医療費が高額になる場合は、あらかじめ住民課住民サービス室に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請をし、認定証を医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります(急な入院等で申請が出来なかった場合には、ご家族の方が申請の手続きをするか、病院の入院窓口にご相談ください。) 
条件と自己負担限度額一覧
所得要件 (注意1) 自己負担限度額

(注意2)

旧ただし書き所得 (注意3)
901万円超

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
[多数回該当 (注意4):140,100円]

旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
[多数回該当:93,000円]

旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
[多数回該当:44,400円]

旧ただし書き所得
210万円以下

57,600円
[多数回該当:44,400円]

住民税非課税世帯

35,400円
[多数回該当:24,600円]
(注意1) 所得要件の「ア」~「オ」は「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」に記載されている区分を示しています。
(注意2) 所得の申告をしていない人も、区分アとみなされますので、忘れずに申告をしてください。
(注意3) 「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた所得をいいます。
(注意4) 「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目からの自己負担限度額をいいます。


2 高額療養費の申請に必要なもの

申請書、国民健康保険一部負担金支払誓約書・高額療養費に関する同意書、保険証、世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え

3 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請に必要なもの

申請書、保険証

問合わせ先・担当窓口

住民課 住民サービス室