高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険を受給している方がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担(年間)を合算して、下表の金額を超えたときには、申請していただくと超えた分を受け取ることができます。
高額介護合算制度の該当になるときは、役場から申請書が届きますので、住民課住民サービス室に申請をお願いします。

1 年間介護合算限度額(年額:8月1日~翌年7月31日までの自己負担合算額)

(1)70歳未満

年間介護合算限度額表
所得要件 限度額
旧ただし書き所得
901万円超
212万円
旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
141万円
旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
67万円
旧ただし書き所得
210万円以下
60万円
住民税非課税世帯
34万円

(2)70歳以上75歳未満

現役並み 所得者

年間介護合算限度額表
区分 所得要件 限度額
現役並み III 課税所得
690万円以上
212万円
現役並み II 課税所得
380万円以上690万円未満
141万円
現役並み I 課税所得
145万円以上380万円未満
67万円

一般

年間介護合算限度額表
区分 所得要件 限度額
一般
(注意1、2)
課税所得
145万円未満
56万円
(注意1) 収入の合計額が520万円未満(1日世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
(注意2) (注意1)に加え、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。

低所得者

年間介護合算限度額表
区分 所得要件 限度額
低所得者 II 住民税非課税 31万円
低所得者I 住民税非課税
(所得が一定以下)
19万円 (注意1)
(注意1) 世帯内に介護保険利用者が複数いる場合、介護保険支給分については低所得Ⅱの限度額(31万円)が適用されます。

2 申請に必要なもの

申請書、保険証、世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え

問合わせ先・担当窓口

住民課 住民サービス室