入院したときの食事代

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用とは別に、下表の標準負担額を自己負担していただきます。また、65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、表2(食費・居住費の負担額一覧)の標準負担額を自己負担していただきます。
入院なさる時は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので住民課住民サービス室にお申し込みをお願いします(保険証をお持ちください)。 

1 入院時の食事の負担額(1食あたり)

食事の負担額一覧
区分 1食あたりの食費
住民税課税世帯
一般
460円
住民税課税世帯
指定難病、小児慢性特定疾患の方
260円
住民税非課税世帯
90日までの入院
210円
低所得者Ⅱ
過去12か月で90日を超える入院 (注意1)
160円
低所得者Ⅰ 100円
(注意1) 「住民税非課税世帯低所得者Ⅱ」の区分で90日を超える入院をされる方は91日目から食事の負担額が210円から160円になります。この制度を受けられる場合は長期入院該当年月日が記された新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、住民課住民サービス室にてお手続きをお願いします。

 

2 療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費の負担額

食費・居住費の負担額一覧
区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
住民税課税世帯
460円
(注意2)
370円
住民税非課税世帯低所得者Ⅱ 210円 370円
低所得者Ⅰ 130円 370円
(注意2) 一部の保健医療機関では、420円の場合もあります。

問合わせ先・担当窓口

住民課 住民サービス室