国民健康保険税
平成20年4月から、75歳以上の方全員が加入する「後期高齢者医療制度」が始まっています。健康保険法の一部改正や後期高齢者保険に対する支援金制度が創設されました。
これまでの国民健康保険税は、医療分と介護分を併せて課税していましたが、平成20年度から新たに「後期高齢者支援金分」を合算して課税しています。
これまでの国民健康保険税は、医療分と介護分を併せて課税していましたが、平成20年度から新たに「後期高齢者支援金分」を合算して課税しています。
1 税額の算出方法
国民健康保険税は、加入者の収入に応じて計算される「所得割」、加入者の固定資産税に応じて計算される「資産割」、加入者数に応じて計算される「均等割」、1世帯にかかる「平等割」の合計で算定されます。
40歳未満の方は、医療保険分+後期高齢者支援金分を合わせて納めていただきます。
40歳から64歳の方は、医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分を合わせて納めていただきます。
65歳から75歳未満の方は、医療保険分+後期高齢者支援金分を合わせて納めていただくことになります。
なお、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度への移行となります。
40歳未満の方は、医療保険分+後期高齢者支援金分を合わせて納めていただきます。
40歳から64歳の方は、医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分を合わせて納めていただきます。
65歳から75歳未満の方は、医療保険分+後期高齢者支援金分を合わせて納めていただくことになります。
なお、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度への移行となります。
2 納税義務者は世帯主です
国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税することになります。
3 課税の方法(月割賦課)
国民健康保険の資格を取得した月から保険税がかかります。
また、年度途中からの加入・脱退については月割りで計算します。
税率は下表のとおりです(平成26年7月現在)。
また、年度途中からの加入・脱退については月割りで計算します。
税率は下表のとおりです(平成26年7月現在)。
区分 | 医療給付分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 | 内容 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
5.0% |
1.3% |
1.0% |
課税標準額に対して |
資産割 |
40.0% |
10.0% |
5.0% |
固定資産税額に対して |
被保険者均等割 |
17,600円 |
4,400円 |
6,100円 |
加入者1人あたり |
世帯別平等割 |
22,400円 |
5,600円 |
4,500円 |
1世帯あたり |
課税限度額 |
650,000円 |
200,000円 |
170,000円 |
この金額以上の課税なし |
4 国民健康保険税の軽減
低所得者の国民健康保険税の負担を軽くする制度(2割・5割・7割軽減制度)があります。
また、所得の申告をされていないと、基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減制度は適用されません。
所得の申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯も含みます)や加入者の方は所得の申告をお願いします。
また、所得の申告をされていないと、基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減制度は適用されません。
所得の申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯も含みます)や加入者の方は所得の申告をお願いします。
5 国民健康保険税の納付が難しいときは
災害や所得の大幅な減少などの特別な事情で国民健康保険税を納めることが難しいときは、お早めに住民課住民サービス室にご相談ください。申請していただくと、国民健康保険税の減免や分割納付などができることがあります。
また、特別な事情がないのに国民健康保険税を滞納すると、保険証の代わりに資格証明書が交付されることがあります。資格証明書で病院などにかかったときは、いったん医療費を全額支払わなければなりません(後日、保険給付相当額の払い戻しを請求することができます)。
さらに、国民健康保険の給付が差し止めになったり、差し止められた給付から滞納分が差し引かれることもあります。
また、特別な事情がないのに国民健康保険税を滞納すると、保険証の代わりに資格証明書が交付されることがあります。資格証明書で病院などにかかったときは、いったん医療費を全額支払わなければなりません(後日、保険給付相当額の払い戻しを請求することができます)。
さらに、国民健康保険の給付が差し止めになったり、差し止められた給付から滞納分が差し引かれることもあります。
問合わせ先・担当窓口
住民課 住民サービス室
- 電話: 01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2440
- メールアドレス: nakagawa-jyumin@town.nakagawa.hokkaido.jp