医療費が高額になったとき(70歳以上75歳未満の方)

1 医療費が高額になったとき(70歳以上75歳未満の方)

1か月間(同じ月内)に医療機関に支払った自己負担額が、下の表の自己負担額を超えた場合、申請していただくと超えた分を高額療養費として受け取ることができます。
高額療養費の該当になる場合は、役場から申請書が届きますので、住民課住民サービス室で申請をお願いします。
なお、入院・手術等で医療費が高額になる場合は、あらかじめ住民課住民サービス室に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請をし、認定証を医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払いが限度額までになります(急な入院で、申請が出来なかった場合には、ご家族の方が申請手続きをするか、病院の入院窓口にご相談ください。)。

現役並み所得者 (注意1)

所得要件と自己負担限度額一覧
 区分 所得要件 限度額

証の有無
(注意3)

現役並み III
課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
[多数回該当:140,100円] (注意2)

×
(注意3)

現役並み II 課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
[多数回該当:93,000円] (注意2)
現役並み I 課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
[多数回該当:44,400円] (注意2)
(注意1) 「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をいいます。
(注意2) 「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12か月間以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。
(注意3) 「現役並み III」と「一般」区分の方は認定証が発行されず、保険証を医療機関等の窓口に提示するだけで限度額が適用されます。その場合はご自身の区分を口頭にて医療機関等の窓口にお伝えください。

一般

所得要件と自己負担限度額一覧
 区分 所得要件 限度額
(個人単位外来)
限度額
(世帯単位、入院含む)

証の有無
(注意7)

一般
(注意4)
課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限額:144,000円)(注意6)
57,600円
[多数回該当:44,400円] (注意5)

×
(注意7)

(注意4) 「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計金額が210万円以下の場合も含みます。
(注意5) 「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12か月間以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。
(注意6)  8日1日から翌年7月31日までの外来自己負担額の合計が144,000円以上になった場合、超えた分が支給の対象になります。
(注意7) 「現役並み III」と「一般」区分の方は認定証が発行されず、保険証を医療機関等の窓口に提示するだけで限度額が適用されます。その場合はご自身の区分を口頭にて医療機関等の窓口にお伝えください。

低所得者

所得要件と自己負担限度額一覧
 区分 所得要件 限度額
(個人単位外来)
限度額
(世帯単位、入院含む)

証の有無

低所得者 II
(注意8)

住民税非課税
8,000円
24,600円

低所得者 I
(注意9)

住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円
15,000円
(注意8)「低所得者 II」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が市町村民税非課税の人を言います。
(注意9)「低所得者 I」とは、低所得者2の条件に加えて。その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる人をいいます。

2 高額療養費の申請に必要なもの

申請書、国民健康保険一部負担金支払誓約書・高額療養費に関する同意書、保険証、世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え

3 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請に必要なもの

申請書、保険証

問合わせ先・担当窓口

住民課 住民サービス室