中川町過疎地域持続的発展市町村計画の策定及び公表について

  これまでの過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末で期限を迎え、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日から施行されたことに伴い、令和3年度から令和7年度までの5年間について、中川町過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました。令和3年9月16日開催の第3回定例会において原案可決されましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第8項に基づき、公表いたします。 

中川町過疎地域持続的発展市町村計画

問合わせ先・担当窓口

総務課 企画財政室

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