令和3年度中川町子育て世帯への臨時特別給付金(拡充分)
所得制限の撤廃について
すべての子どもに対して給付金を支給するため、国の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」において
所得制限等により対象とならない子育て世帯
に対して、町として所得制限を撤廃し、追加で対象となる18歳以下の児童1人あたり10万円を支給することとしました。
支給対象者
次のいずれかに該当し、国の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」または転入前自治体からの同様の独自給付を受給できない方
(1) 令和3年9月分の児童手当の特例給付を中川町から受給している人
(2) 高校生等の児童を養育しており、児童手当の特例給付の所得要件に該当する人
(3) 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに出生した新生児の保護者のうち、児童手当の特例給付の所得要件に該当する人
※児童手当の特例給付とは、前年(令和2年)中の所得が児童手当の所得制限限度額以上である人に対し児童手当の代わりに支給される給付をいいます。(児童1人あたり月額一律5,000円)
支給額
対象児童1人当たり10万円
申請方法等
申請が不要な人
・ 支給対象者(1)に該当する人
※対象者には、3月14日以降順次案内を送付の上、3月25日(金曜日)に児童手当の口座に振り込む予定です。
※給付金を希望しない場合は、案内に記載の期日までに受給拒否の届出書をご提出ください。
※振込通知書は送付いたしませんので、通帳記入等でご確認ください。
申請が必要な人
・ 支給対象者(2)のうち、高校生等の児童の弟妹分の特例給付を中川町から受給していない人
(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれまでの児童のみを養育している人や公務員の人)
(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれまでの児童のみを養育している人や公務員の人)
・ 支給該当者(3)に該当する人は、児童(新生児)にかかる児童手当の認定請求又は額改定請求の手続きの際に
中川町住民課幸福推進室窓口で申請していただきます。
【申請方法】申請する全員
・ 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(拡充分)申請書
・ 振込先金融機関口座が確認できる書類(申請者名義の口座に限る)
例:通帳やキャッシュカードの写し
◎ 公務員のため、所属庁より児童手当もしくは特例給付を受給している方
・ 所属庁より令和3年9月分の特例給付を受給したことが確認できる書類
例:支給決定通知書や受給したことがわかる通帳の写し
給与明細書
ダウンロード
問合わせ先・担当窓口
住民課幸福推進室 「子育て世帯への臨時特別給付金」窓口
- 電話: 01656-7-2813
- ファクシミリ: 01656-7-2160