下水道でこまったときは

1 下水道がつまったら

家庭の雑排水・水洗トイレが詰まって流れないときは、排水設備を施行した業者(指定業者)に連絡して見てもらうのが一番です。
また、簡単なトイレの詰まりは、市販品の「ラバーカップ」を使って自分で処理することができます。

2 マンホールの周辺がおかしいときは

道路面のマンホールは、道路排水(雨水)と下水道(汚水)がありますが、汚水の下水道マンホール(丸鉄蓋)は表面に「下水道」と表示があります。
異常があったときは、環境整備課環境整備室へご連絡ください。 

3 汚水桝(ます)の管理

宅地内の桝は、自分の責任と負担で維持管理する範囲です。宅地と公道の境界にある桝は、公共汚水桝で町が維持管理しています。
公共桝に異常などがあれば、環境整備課環境整備室へご連絡ください。 

4 排水整備工事のときは

既存の道路排水に流している排水設備を公共下水道に接続すること、汲み取りトイレを水洗トイレに改修することは、町の指定業者だけが施工することができます。
新築や増築のときも同じで、指定業者を通じて届出が必要です。 

5 雨水などを下水道に流すことはできますか

家庭から流れ出る水は全て汚水として下水道に接続する必要があります。
しかし、無落雪屋根のスノーダクト、宅地内の雨水、融雪水は下水道に接続することはできませんので、浸透桝や道路排水などに流してください。 

6 断水のときにトイレを流すには

水道が断水したり、地下水の場合は停電などで、水の供給がストップしたときは、便器のタンクに浴槽の水などを使用の都度入れて、流すことができます(温水洗浄機の使用はできません)。 

7 他人の土地を通らないと下水道に接続できないときは

宅地が公道に面していないときは、隣の土地を通らないと下水道に接続できないことがあります。
下水道法では、「受忍の義務」というものがあり、この場合、排水管を埋設する合理的なルートを選定して、隣人にお願いして占用させてもらうことができます。
当然多少の補償問題が伴うと思われます。このような場合は、工事施工前に環境整備課環境整備室へご相談ください。

8 排水管の清掃について

宅地内の下水道施設は、個人の管理です。清掃、修繕、工事などの費用は個人の負担となります。
なお、修繕や工事などは「町の指定業者」だけが施工することができます。
指定以外の業者などが訪問し「清掃が必要」などと言われたときは、環境整備課環境整備室へお問い合わせください。

問合わせ先・担当窓口

環境整備課 環境整備室