町営住宅に入居できる方

1 一般公営住宅

  1. 収入が下の1.2.3.に掲げる場合に応じ、それぞれA、B、Cに掲げる金額を超えない方
    1. 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円
    2. 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
    3. A、Bに掲げる場合以外の場合 15万8,000円
  2. 住宅に困窮していることが明らかな方。
  3. 暴力団でない方。

2 若者専用住宅

  1. 中川町内に住んでいる方、またはこれから住むことになる方。
  2. おおむね30歳までの独身の方で、通年雇用されている方、または雇用される予定の方。
  3. 住宅に困窮している方。
  4. その他、特別な事情があると町長が認める方。

3 地域特別賃貸住宅

  1. 中川町内に住んでいる方、またはこれから住むことになる方。
  2. おおむね30歳までの独身の方で、仕事をされている方。
  3. 地域特別賃貸住宅要領(昭和61年建設省住建発第98号)第17条に規定する収入基準である方。
  4. 住宅に困窮している方。 

4 特定公共賃貸住宅

  1. 中川町内に住んでいる方、またはこれから住むことになる方。
  2. 町税や町使用料などの滞納がない方。
  3. 所得が知事の定める基準に該当し、住宅を必要とする方のうち、同居しているか同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方や婚約者)がいる方。
  4. 災害や不良住宅の撤去など、特別の事情がある場合に、特定住宅に住むことが適当であるとして町長が認める方(所得が上項3.の基準に該当する方に限ります)。
  5. 同居親族がいない入居者のための特定住宅については、仕事をしている独身者で、町長が定める所得の基準に該当する方。

問合わせ先・担当窓口

建設水道課