議会の仕組み

1 町議会とは

明るく住みよい中川町にするためには、中川町民全員の手でまちづくりをするのが理想です。しかし多くの町民が1ヶ所に集まって、話し合うことは困難なため、町民の代表者によって話し合いが行われます。この代表者が町議会議員と町長です。
町議会議員が集まって町民生活に密着した町の予算や条例などを話し合い、町の意思を決めるところが町議会で、町長はその決まったことを実際に行っていきます。このことから、町議会を「議決機関」、町長やその他の行政サイドの機関を「執行機関」ともいいます。
町議会と町長は、それぞれ独自の権限を持ち、車の両輪のように対等な立場で、均衡をとり合いながら、よりよいまちづくりに努めています。 

2 町議会の仕事

仕事内容一覧
項目 内容
議決 議会の仕事の中で代表的なものは、議決することです。条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、一定金額以上の重要な契約、財産の取得、処分などの審議をしてその可否を決めます。
選挙・同意

議長、副議長、選挙管理委員を選挙で選んだり、町長から提出される副町長、監査委員、教育委員などの人事案件について同意するかどうかを決めます。

主な議決事項

  1. 条例を制定又は改廃すること
  2. 予算を定めること
  3. 決算を認めること
  4. 条例で定める、契約の締結や財産の取得又は処分に同意すること
  5. 副町長、監査委員、教育委員などの選任に同意すること
  6. その他、法律や政令、条例により町議会の権限に属すること
町政の監査・監督 議会は、町政全般にわたって、事務が正しく執行されているかどうかを調査し、報告を求めることができます。また、事務の執行状況や出納の検査などは、監査委員に専門的な監査を求めて、その結果を請求することができます。
請願の審査 町政について町民の皆さんから直接町議会に要望する方法として「請願」があります。受理した請願は、関係の委員会で慎重に審査します。その結果、採択したものは、町長などの執行機関へ送付し、要望の実現をはかります。
意見書の提出と決議 中川町民の生活にとって重要な問題でも、それが国や道の仕事である場合など、町の力だけで解決できないことがあります。このようなときは、国や道など関係機関に「意見書」を提出したり、「決議」を行うなどして、中川町議会としての意思を表明することでその問題の解決を求めます。

3 町議会のながれ

ながれ一覧
項目 内容
開会 議員定数の半分以上の出席が必要で、議長の開会の宣告で始まります。
議案上程 議案を議題とすることを上程といいます。提案者は、提案議案の内容と理由を説明します。議案について、議員が質疑(質問)をし、提案者はこれに答えます。
委員会付託 議案などをより詳しく審査するために、関係する委員会に付託(まかせること)をします。
一般質問 定例会では、町政全般について町長の考えをただす一般質問が行われます。
委員会 議長は各委員会に付託された議案審査のために、本会議の休会を宣告します。各委員会は本会議休会中に委員会を開催し付託された議案について、詳しい審査が行われます。
委員長報告 会期最終日に本会議を開き、各委員会の審議の経過や結果が報告されます。
議決 議案についての賛成・反対の意見(討論)が述べられ、すべての意見が出た後に議案や請願・陳情について、採決を行います。
閉会 議長の閉会宣告で会議の終わりとなります。

4 運営上の原則

原則一覧
項目 内容
定足数の原則 議会を開くには、議員定数の半分以上の出席が必要です。この原則は委員会にも適用されます。
過半数議決の原則 議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。
一時不再議の原則 いったん議決したら、その会期中に再び同じ事項については審議できません。
会期不継続の原則 町議会の各会期は独立しています。そのため、会期中に議決しなかった案件は、会期終了とともに消滅してしまいます。例外として、請願などについては、閉会中でも審査できるように議決して委員会を開催することができます。
会議公開の原則 特に秘密会にする議決をしない限り、会議は公開しなければなりません。

5 議員

町議会議員は、4年ごとに選挙によって町民の中から選ばれます。
町内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら誰でも立候補できます。
議員の定数は、人口に応じて法律で決められていますが、条例で減らすこともできます。
中川町では、現在8名の町議会議員がいます。

6 議長、副議長

議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長は町議会のスムーズな運営に努め、議場の秩序を保ちます。
また、町議会の代表として会議に出席したり、さまざまな事務を処理しています。副議長は、議長に事故あるときや、欠けたときに、議長にかわって仕事をします。
職名氏名一覧
職名 議席番号 議席番号
議長 8番 佐藤 輝雄
副議長 1番 菊地 広幸

7 定例会と臨時会

町議会の意思を決定する話し合いの場として、定例会(3月、6月、9月、12月に招集)と臨時会(必要に応じて)があります。
定例会や臨時会では、最初に会期(いつまで会議を行うか)が決められ、その期間中に本会議や委員会が開かれ、議案(町の行う事業の予算や町の法律ともいえる条例など)が審議されます。

8 本会議

本会議は全議員で構成し、議員定数の半分以上の出席で成立します。議案の議決など、議会の意思を決定する重要な会議です。
会議の期間(会期)は、付議される案件の数などを考慮して決められます。

9 委員会

町議会に提出される議案などは数も多く、内容も幅広い分野にわたっています。それらを慎重に審査するためには、いくつかの部門に分け、専門的に調査・検討する必要があります。そのために、議会には、本会議のほかに内部審査機関として委員会が設けられ、実質的な審査は各委員会で行われています。委員会には、常設の常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置する特別委員会があります。
委員会一覧
委員会名 説明 委員名
総務常任委員会 中川町には、常任委員会として総務常任委員会、経済常任委員会の2委員会が設置されています。議員は、いずれか1つの委員会に所属しなければなりません。 委員長:佐々木英和
副委員長:若山真一
委員:佐藤輝雄、今野大樹
経済常任委員会 中川町には、常任委員会として総務常任委員会、経済常任委員会の2委員会が設置されています。議員は、いずれか1つの委員会に所属しなければなりません。 委員長:平木総司
副委員長:植村美記夫
委員:菊地広幸、小池豊
議会運営委員会 議事日程、定例会・臨時会の会期、特別委員会の設置、一般質問の取扱、陳情・請願の取扱、など議会運営上の問題について話し合います。また、議長の諮問に関する事項についても話し合います。 委員長:今野大樹
副委員長:佐々木英和 委員: 菊地広幸、平木総司
広報特別委員会 中川町議会では、広報特別委員会を設置して、年4回開催される定例会の内容をお知らせするために「議会だより」を編集・発行しています(年4回・町内全世帯に配付)。
原稿は各議員が作成し、紙面構成から編集については、議員が委員である広報特別委員会が担当しています。
委員長:佐々木英和
委員:若山真一

10 傍聴について

(1)本会議

議会はどなたでも傍聴することができます。本会議は、原則として誰でも簡単な手続きでその様子を見ることができます。
本会議の傍聴をご希望の方は、傍聴をされる当日に役場2階の議場入口に備えている傍聴人受付簿に住所と氏名を記入していただきます。

(2)委員会

委員会についても委員長の許可を得て傍聴することができます。委員会の傍聴を希望される方は、事前に議会事務局までお問い合わせください。

11 町議会議員の紹介

議員一覧


議席番号 氏名 年齢
(令和5年4月1日現在)
委員会・特別委員会 党派 期数
1 菊地 広幸 54歳 副議長
経済常任委員会
議会運営委員会
無所属 2
2 今野 大樹 44歳 総務常任委員会
議会運営委員会(委員長)
無所属 2
3 小池 豊 76歳 経済常任委員会
 
無所属 2
4 佐々木 英和 46歳

総務常任委員会(委員長)

議会運営委員会(副委員長)

広報特別委員会(委員長)

無所属 2
5 平木 総司 62歳 経済常任委員会(委員長)
議会運営委員会
無所属 2
6 植村 美記夫 65歳 経済常任委員会(副委員長)
 
無所属 1
7 若山 真一 44歳 総務常任委員会(副委員長)
広報特別委員会
無所属 1
8 佐藤 輝雄 78歳 議長
総務常任委員会
無所属 8

問合わせ先・担当窓口

中川町議会事務局

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