水道に関する届出

下記のようなときは、環境整備課環境整備室に届け出をお願いします。 

1 転入や転居などにより新たに水道を使い始めるとき

水道を使うときには届出が必要です。戸籍の情報とは連動しておりませんので、戸籍(住民課住民サービス室)とは別に環境整備課環境整備室に必ず届出をお願いします。 

転出や転居、廃業などのため水道の使用を休止するとき

水道の使用を中止する場合は、届出が必要です。中止のときには、精算が必要となります。中止の日取りが決まったら、前もって環境整備課環境整備室に届出をお願いします。精算は、中止日にメータを確認し、その場で現金払いが原則ですが、中止日が役場の閉庁日である場合は、事前の精算や口座振替による精算も可能です。届出時にご相談ください。 

3 長期間不在などのため水道の使用を休止(再開)するとき

概ね1ヶ月以上、水道を使用しない場合には、料金がかからない制度があります。また、休止届出により、休止していた水道を再開する場合には、再開の届出をお願いします。 

4 店舗や事務所の開業、廃業により用途が変わった場合

1つの水道メータに対し、業務用(店や事務所)と家事用(住宅)が混在している場合は、業務用として料金が計算されます。住宅と店舗が同じ水道メータで、開業や廃業によって水道の用途を変更する場合は、届出をお願いします。

5 婚姻や社名変更などにより、水道使用者の名義が変わった場合

名義人の氏名や会社の名称が変わったときは、届出をお願いします。
水道の使用者は、実際に使用している方が好ましいとされています。戸籍上の世帯主と同一でなくてもかまいません。また、実際に料金を支払う方でもかまいません。また、請求者と使用者を別に登録することもできます。
  • 窓口でお申し込みの際に印鑑をお持ちください。
  • 日取りが決まっている場合、事前にお申し込みできます。
  • 下水道の使用に関するお申し込みも同時となっています。
※退去の際は、凍結による管の破裂などによる漏水事故防止のため、水抜き(水落)作業を行ってください。 

問合わせ先・担当窓口

環境整備課 環境整備室