戸籍に関する届出(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届)
1 出生届
お子さんが生まれた日から14日以内に手続きを行ってください。
項目
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説明
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届出を行う人 |
父または母 |
届出場所 |
届出人の住所、本籍地、出生地当のいずれかの市区町村 |
届出に必要なもの |
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その他 |
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2 死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。
項目
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説明
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届出を行う人 |
親族、同居人など |
届出場所 |
死亡地もしくは死亡者の本籍地、住所地などの市区町村 |
届出に必要なもの |
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3 婚姻届
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
項目
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説明
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届出を行う人 |
夫および妻 |
届出場所 |
届出人の本籍地または住所地の市区町村 |
届出に必要なもの |
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その他 |
また、町内での転居も婚姻届とは別に手続きが必要です。 |
4 離婚届
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。
※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。
項目
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説明
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届出を行う人 |
夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人) |
届出場所 |
夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村 |
届出に必要なもの |
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問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160