戸籍に関する届出(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届)

1 出生届

お子さんが生まれた日から14日以内に手続きを行ってください。 
手続き一覧
項目
説明

届出を行う人

父または母

届出場所

届出人の住所、本籍地、出生地当のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

  • 出生届出書(医師または助産婦の記入が必要です)
  • 母子健康手帳

その他

  • 出生届には、医師または助産婦の証明を受けてください。
  • お子さんの名前が保険証に記載されたら乳幼児医療の手続きが必要となります。

2 死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。
手続き一覧
項目
説明

届出を行う人

親族、同居人など

届出場所

死亡地もしくは死亡者の本籍地、住所地などの市区町村

届出に必要なもの
  • 死亡届書

3 婚姻届

届出が行われた日から法律の効力が発生します。
手続き一覧
項目
説明

届出を行う人

夫および妻

届出場所

届出人の本籍地または住所地の市区町村

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(本籍地が中川町以外のとき)

その他

  • 未成年者は父母の同意が必要です。
  • 婚姻により中川町に転入される方は、前住所地の転出証明書が必要です。

      また、町内での転居も婚姻届とは別に手続きが必要です。

4 離婚届

届出が行われた日から法律の効力が発生します。
※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。
手続き一覧
項目
説明

届出を行う人

夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)

届出場所

夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村

届出に必要なもの

  • 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名が必要です)
  • 戸籍謄本(本籍が中川町以外のとき)
  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 審判または判決離婚:審判書または判決書の謄本および確定証明書

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