受け取ることができる年金など
国民年金では、全国民に共通する年金として、1)老齢基礎年金、2)障害基礎年金、3)遺族基礎年金の3つの制度があります。
また、第1号被保険者の独自給付として、4)付加年金、5)寡婦年金、6)死亡一時金を受け取ることができます。
また、第1号被保険者の独自給付として、4)付加年金、5)寡婦年金、6)死亡一時金を受け取ることができます。
1 基礎年金の種類と内容
種別 |
事由 |
---|---|
老齢基礎年金 |
65歳になったとき |
障害基礎年金 |
不慮の事故や病気で障害者となったとき |
遺族基礎年金 |
夫が死亡し、夫の子のある妻または子が受け取ることができます(子が18歳到達の年度末までです。 |
2 受給要件
基礎年金を受け取るには、一定の条件を満たさなければなりません。ここに記載するのは受給要件の一部です。
詳しくは、旭川年金事務所までご相談ください。
詳しくは、旭川年金事務所までご相談ください。
(1)老齢基礎年金
保険料を納めた期間と免除期間およびカラ期間を合わせて25年以上ある人が、65歳に到達したときに受け取ることができます。
(2)障害基礎年金
被保険者か被保険者であった方が、病気やけがで国民年金法に定める1・2級に該当する状態になったときに受け取ることができます。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
※20歳前の病気・けがで障害になったときも受け取ることができる場合があります。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
※20歳前の病気・けがで障害になったときも受け取ることができる場合があります。
(3)遺族基礎年金
夫が、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たして死亡した場合、生計を同じにしていた(死亡した夫の)子のある妻または子が受け取ることができます。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
3 独自給付
下の給付を受けるには、一定の条件を満たさなければなりません。ここに記載するのは受給要件の一部です。
(1)付加年金
付加保険料(1ヶ月400円)を納めた人が、老齢基礎年金を受け取るときに付加して受け取ることができます。
年金額200円×付加保険料の納付月数
※農業者年金基金に加入の方は付加保険料を納めなければなりません。
年金額200円×付加保険料の納付月数
※農業者年金基金に加入の方は付加保険料を納めなければなりません。
(2)寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻が、60歳から65歳までの間受け取ることができます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。
年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。
(3)死亡一時金
3年以上国民年金保険料を納付した人が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。
死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円です。
死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円です。
4 特別障害給付金制度
国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障害者の方が受け取ることができます(一定の要件を満たす必要があります)。
5 問い合わせ先
(1)国民年金の加入、保険料免除の申請に関すること
住民課住民サービス室
電話番号:01656-7-2814
電話番号:01656-7-2814
(2)国民年金、厚生年金の納付記録、加入期間、受給資格に関すること、国民年金の保険料の納付書、口座振替に関すること
旭川年金事務所
住所:旭川市宮下通2丁目
電話番号:0166-27-1611
住所:旭川市宮下通2丁目
電話番号:0166-27-1611
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160