中川町ふるさと納税返礼品開発支援事業の募集について
目的
中川町では、ふるさと納税を活用した地域資源のPR及び地域の活性化を図るため、ふるさと納税返礼品の開発等に取り組む事業者に対して、予算の範囲内で対象経費を補助します。
補助対象者
(1)本町のふるさと納税返礼品登録事業者又は登録事業者となる見込みがある法人若しくは個人及び団体であること。
(2)町税等の滞納がないこと。
(3)過去1年以内にこの補助制度を利用していない事業者等であること。また、過去に補助金の交付を受けている補助対象者については、第7条の規定による補助金の交付申請時点において、補助金により開発した返礼品に対する寄附申込額が交付された補助金額を上回っていること。
(2)町税等の滞納がないこと。
(3)過去1年以内にこの補助制度を利用していない事業者等であること。また、過去に補助金の交付を受けている補助対象者については、第7条の規定による補助金の交付申請時点において、補助金により開発した返礼品に対する寄附申込額が交付された補助金額を上回っていること。
補助金の額
対象経費の10/10 上限50万円(千円未満切り捨て)
※総務省が定める「地場産品基準」の要件を満たす特産品、体験、サービス等の開発に要する経費であり、要綱に定める対象経費の条件を満たす経費であること提出書類
その他町長が必要と認めるもの
申請期限
令和6年8月30日(金曜日)まで
申請期日までに必要書類を提出いただき、後日審査して補助金交付の適否を審査します。
その他
(1)補助対象事業により取得・効用の増加した財産については、補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・処分を禁止します。
(2)補助対象事業に係る資料について、補助対象事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
(3)虚偽の申請や要項に違反する行為があった場合、交付した補助金の返還を求めます。
(2)補助対象事業に係る資料について、補助対象事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
(3)虚偽の申請や要項に違反する行為があった場合、交付した補助金の返還を求めます。
問合わせ先・担当窓口
地域振興課
- 電話: 01656-7-2819
- ファクシミリ: 01656-7-2594
- メールアドレス: nakagawa-chiikishinko@town.nakagawa.hokkaido.jp