児童手当
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親などに支給します。
児童手当の受給者は、制度の趣旨に従って、手当を用いなければなりません。
児童手当の受給者は、制度の趣旨に従って、手当を用いなければなりません。
1 対象となる子ども
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども
原則として、日本国内に住んでいる子どもが対象です(海外に留学している場合は、対象となる場合があります)。
原則として、日本国内に住んでいる子どもが対象です(海外に留学している場合は、対象となる場合があります)。
2 受け取ることができる額
(1)3歳未満
月15,000円
(2)3歳以上小学校修了前
月10,000円(第3子以降は15,000円)
(3)中学生
月10,000円
3 受け取ることができる方
中学校修了前の子どもを養育する家計の主たる生計維持者(共働きなどの家庭において収入が恒常的に多い方や、子どもの保険証の被扶養者など)であって、日本国内に住所がある方です。
4 所得制限限度額・所得上限限度額
5 受け取りの手続き
子どもを養育している親などが、住所地の役場に申請をします(公務員の方は、勤務先から支給されます)。
(1)一緒に提出する書類
- 手当の振り込みを希望する金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳の写しなど)
- 健康保険証の写しなど(請求者が被用者(サラリーマンなど)の場合)
- その他、必要な書類
6 受給資格の認定
申請内容を審査し、受給資格に適合する方には、認定通知書を送付します。
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160