児童手当
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親などに支給します。
児童手当の受給者は、制度の趣旨に従って、手当を用いなければなりません。
児童手当の受給者は、制度の趣旨に従って、手当を用いなければなりません。
1 対象となる子ども
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども
※原則、子どもが日本国内に住んでいること(海外留学の場合を除く)
※原則、子どもが日本国内に住んでいること(海外留学の場合を除く)
2 受け取ることができる額
データなし | 3歳未満 | 3歳以上 高校生年代まで |
第1子、第2子 | 月15,000円 | 月10,000円 |
第3子以降 | 月30,000円 | 月30,000円 |
※第3子以降とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)で養育している子のうち、
上から3番目以降の高校生年代までの子
3 受け取ることができる方
高校生年代までの子どもを養育している方
※1 子どもを養育する父母のうち、所得の高い方を受給者とする。
※2 父母が離婚協議中などにより別居の場合、子どもと同居している方を優先して支給。
※3 父母が海外などに住んでいる場合、日本国内での養育者を指定できます。
※4 児童を養育している未成年後見人がいる場合、未成年後見人に支給。
※5 児童が施設に入所の場合や里親に委託されている場合、施設の設置者や里親などに支給。
※1 子どもを養育する父母のうち、所得の高い方を受給者とする。
※2 父母が離婚協議中などにより別居の場合、子どもと同居している方を優先して支給。
※3 父母が海外などに住んでいる場合、日本国内での養育者を指定できます。
※4 児童を養育している未成年後見人がいる場合、未成年後見人に支給。
※5 児童が施設に入所の場合や里親に委託されている場合、施設の設置者や里親などに支給。
4 受け取りの手続き
子どもを養育している親などが、住所地の役場に申請をします(公務員の方は、勤務先から支給されます)。
一緒に提出する書類
- 手当の振込を希望する金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳の写しなど)
- 健康保険の資格証明書や個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- その他、必要な書類
5 受給資格の認定
申請内容を審査し、受給資格に適合する方には、認定通知書を送付します。
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160