児童扶養手当制度
父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立を促進するために支給されます。
1 受け取ることができる方
18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間の児童で、次のいずれかに該当している場合に、その児童を監護している父、母もしくは養育者が受け取ることができます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した場合
- 父または母が一定程度の障害の状況にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母に引続き1年以上拘束されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
2 受け取ることができる額(令和5年度現在)
児童の数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人の場合 |
月額 43,070円 |
月額 10,160円~43,060円 |
児童2人の場合 |
10,170円の加算 |
5,090円〜10,160円の加算 |
児童3人以上の場合 |
3人目以降、一人につき6,100円の加算 |
3人目以降、一人につき3,050円〜6,090円の加算 |
3 手続きの方法
住民課幸福(しあわせ)推進室窓口でお申し込みをお願いします。
お申し込みに必要なもの
- 印鑑
- 該当事項の確認できる書類(住民票・戸籍謄本・診断書等)
- 預金通帳
4 制限
- 児童が父または母の死亡について支給される公的年金や遺族補償などを受けることができるときは、その額により児童扶養手当を受け取れない場合があります。
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたときなどは、手当を受け取ることができません。
- 受給資格者(父、母または養育者)などの所得が政令で定める額以上のときは、手当の一部または全額の支給が停止されます。
5 所得制限限度額
本人
扶養親族などの数 | 全部支給 収入額 |
全部支給 所得額 |
一部支給 収入額 |
一部支給 所得額 |
---|---|---|---|---|
0人 |
1,220,000円 |
490,000円 |
3,114,000円 |
1,920,000円 |
1人 |
1,600,000円 |
870,000円 |
3,650,000円 |
2,300,000円 |
2人 |
2,157,000円 |
1,250,000円 |
4,125,000円 |
2,680,000円 |
3人 |
2,700,000円 |
1,630,000円 |
4,600,000円 |
3,060,000円 |
4人 |
3,243,000円 |
2,010,000円 |
5,075,000円 |
3,440,000円 |
5人 |
3,763,000円 |
2,390,000円 |
5,550,000円 |
3,820,000円 |
孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者
扶養親族などの数 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|
0人 |
3,725,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
4,200,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
4,675,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
5,150,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
5,625,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
6,100,000円 |
4,260,000円 |
6 現況届
児童扶養手当を継続して受給するためには、現況届の提出が必要です。
現況届は、新年度(11月以降)の受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。この 届出をしていただかないと11月分以降の手当を受け取ることができません。現在、手当の全額が支給を停止されている方も受給資格を更新していただくため、この届出が必要とな ります。なお、届出をされないまま支払期到来後2年を経過しますと、児童扶養手当法第 22条の規定の時効により受給資格を喪失してしまいます。
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160