児童扶養手当制度

父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立を促進するために支給されます。

1 受け取ることができる方

18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間の児童で、次のいずれかに該当している場合に、その児童を監護している父、母もしくは養育者が受け取ることができます。
  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状況にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に引続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引続き1年以上拘禁されている児童
  7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児など父母が不明である児童
 なお、児童が心身に障がいを有する場合には、20歳未満まで手当を受け取ることができます。

2 受け取ることができる額(令和7年度現在)

支給額一覧表
児童の数 全部支給 一部支給
児童1人目 月額 46,690円 月額 46,680~
    11,010円
児童2人目以降の加算額 月額 11,030円 月額 11,020~
     5,520円
 

3 手続きの方法

住民課社会福祉係の窓口でお申し込みをお願いします。

お申し込みに必要なもの

  • 印鑑
  • 該当事項の確認できる書類(住民票・戸籍謄本・診断書等)
  • 預金通帳
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※該当する状況や受給される方によって必要書類に違いがありますので、事前に電話などでご確認をお願いします。  

4 制限

  1. 児童が父または母の死亡について支給される公的年金や遺族補償などを受けることができるときは、その額により児童扶養手当を受け取れない場合があります。
  2. 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたときなどは、手当を受け取ることができません。
  3. 受給資格者(父、母または養育者)などの所得が政令で定める額以上のときは、手当の一部または全額の支給が停止されます。

5 所得制限限度額

本人

所得制限限度額一覧表
税法上の
扶養人数
全部支給
収入目安額
全部支給
所得額
一部支給
収入目安額
一部支給
所得額

0人

142万円

69万円

334.3万円

208万円

1人

190万円

107万円

385万円

246万円

2人

244.3万円

145万円

432.5万円

284万円

3人

298.6万円

183万円

480万円

322万円

4人

352.9万円

221万円

527.5万円

360万円

5人

401.3万円

259万円

575万円

398万円

孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者

所得制限限度額一覧表
扶養親族などの数 収入額 所得額

0人

3,725,000円

2,360,000円

1人

4,200,000円

2,740,000円

2人

4,675,000円

3,120,000円

3人

5,150,000円

3,500,000円

4人

5,625,000円

3,880,000円

5人

6,100,000円

4,260,000円

6 現況届

 児童扶養手当を継続して受給するためには、現況届の提出が必要です。

 現況届は、受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。この届出をしていただかないと手当を受け取ることができません。現在、手当の全額が支給を停止されている方も受給資格を更新していただくため、この届出が必要となります。

問合わせ先・担当窓口

  • 電話: 01656-7-2814
  • ファクシミリ: 01656-7-2440(税務係,住民生活係)
  • 電話: 01656-7-2813
  • ファクシミリ: 01656-7-2160(社会福祉係,地域包括支援センター,健康推進係)