中川町指定介護老人福祉施設等入所指針について
平成27年4月1日から、介護保険制度の改正により、介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設への入所は要介護3以上の方のみ可能となります。
要介護1または要介護2の方は原則として入所できませんが、在宅での介護が困難で、特例入所対象者に該当すると認められる場合は入所申込みが可能となります。
要介護1または要介護2の方は原則として入所できませんが、在宅での介護が困難で、特例入所対象者に該当すると認められる場合は入所申込みが可能となります。
【特別養護老人ホームの入所指針について】
施設入所の円滑な実施に資することを目的として、中川町と関係施設が協同で入所指針を策定し、本指針に基づく取り扱いを実施することとしました。
【指針等ダウンロード】
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160