大規模な建築物などに耐震診断の実施が義務化されます

大規模な建築物などに耐震診断の実施が義務化されます

建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、昭和56年5月以前に着工された建築物のうち、不特定多数の方が利用する大規模な建築物などにについて、耐震診断の実施とその結果の報告が義務化されます。報告先は、所管行政庁(窓口は中川町役場)となります。

詳しいことは、国土交通省ウェブサイトをご覧ください。 

問合わせ先・担当窓口

建設水道課

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