お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで下のような医療を受けることができます。
1 医療費の自己負担割合
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 |
2割 |
義務教育就学後70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満 |
2割 |
70歳以上の方の一部負担金の割合の判定
- 同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者が1人でもいる場合はその世帯の70歳以上の方全員が3割負担となります。
- 1.で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方全員の基礎控除(33万円)後の総所得金額などの合計金額が210万円以下である場合には、一部負担金の割合は2割になります。
- 1.及び2.で3割と判定された場合にであっても、70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(70歳以上の方が1人の場合には383万円未満)の場合、申請をすることで、一部負担金の割合は2割になります。
2 保険証を提示することで受けられる医療
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院や看護
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)や看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
3 保険証が使えないとき
- 保険診療以外のもの
保険のきかない治療や薬、差額ベッド代、人間ドック、予防接種、正常な妊娠や出産、経済上の理由による妊娠中絶、美容整形、歯列矯正等 - 仕事上のケガなどで労災保険の適用を受けられる場合
- 犯罪行為、ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ
- 交通事故など第三者から傷害を受けた場合(医療費は原則加害者負担)
4 一部負担金の支払いが困難なとき
災害などによる資産の重大な損害や失業などによる収入の著しい減少などにより、一時的に生活が困窮し、医療機関に一部負担金を支払うことが困難なときは、お申し出いただくと、その生活状況などに応じて、一部負担金の減額、支払いの免除または猶予の措置を受けることができる場合がありますので、住民課住民サービス室にご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160