国保加入者が交通事故等、第三者から傷害を受けたとき

交通事故など第三者の行為によって、けがや病気をしたときの医療費は加害者が全額負担するのが原則です。したがって、国保で治療を受けたときの医療費は、後から国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
交通事故などにあったときには、すぐに警察に届出て、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらい、住民課住民サービス室で「第三者行為による傷病届」の手続きをお願いします。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず住民課住民サービス室にご相談をお願いします。

1 第三者行為事例

  • 自動車事故及び自転車事故
  • ケンカ
  • ペットによる噛み付き事故
  • スキー、スノーボード等での衝突
  • 購入した飲食物による食中毒
  • 落下物での怪我
  など 

2 届出に必要なもの

保険証、第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、同意書、交通事故証明書(人身事故証明書入手不能理由書)
被害者または加害者が任意保険に加入している場合はその損害保険会社等から書類の作成及び提出の代行支援を受けることができます。 
 (注意)必要のある場合のみ

問合わせ先・担当窓口