70歳以上の医療(高齢者の方)

70歳になると、お医者さんにかかるときの自己負担割合は2割、「現役並みの所得がある方」(注)は3割になり、負担割合が示された「北海道国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

70歳以上の方の一部負担金の割合の判定
  1. 同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者が1人でもいる場合はその世帯の70歳以上の方全員が3割負担となります。
  2. 1.で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方全員の基礎控除(33万円)後の総所得金額などの合計金額が210万円以下である場合には、一部負担金の割合は2割となります。
  3. 1.及び2.で3割と判定された場合にであっても、70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(70歳以上の方が1人の場合には383万円未満)の場合、申請をすることで、一部負担金の割合は2割になります。 

1 対象になるとき

70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から対象になります。

2 北海道国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付

北海道国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月の月末(1日が誕生日の方は前月末)までにご自宅に郵送します。 

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