医療費を全額支払ったとき(海外療養費等)
医療費を全額支払ったとき(療養費、海外療養費等)
事故や急病、海外等でやむを得ず保険証を持たず受診し医療費を全額自己負担したときなどには、「療養費」として払い戻しを受けられる場合があります。
また、医師が必要と認めた柔道整復・はり・きゅう・あん摩・マッサージ等による施術、治療用装具等の作成についても「療養費」の支給対象になります。
下の表のような場合には、いったん医療費などの全額を医療機関に支払い、あとで必要な書類を添えた国保に申請していただくと、審査し認められた場合には、保険適用分の7割または8割相当額が払い戻されます。
(注意1) 海外療養費の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている治療行為に限られます。また、支給額については被保険者が実際に支払った金額と、日本国内において同様の治療を受けたと仮定した場合の金額を比較し、相対的に安価な額に基づいて支給されます。
(注意2) 外国語で表記されているものは全て日本語訳が必要です。翻訳にかかる費用は原則申請者負担です。
(注意3) 通常の通院にかかる交通費などは対象外です。
また、医師が必要と認めた柔道整復・はり・きゅう・あん摩・マッサージ等による施術、治療用装具等の作成についても「療養費」の支給対象になります。
下の表のような場合には、いったん医療費などの全額を医療機関に支払い、あとで必要な書類を添えた国保に申請していただくと、審査し認められた場合には、保険適用分の7割または8割相当額が払い戻されます。
ケース | 申請に必要なもの |
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事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき |
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医師が治療上必要と認めたコルセットなど補装具を作ったとき |
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国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
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医師が必要と認めた、はり・灸・あん摩・マッサージなどの施術を受けたとき |
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輸血に生血を使ったとき |
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海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき(治療目的での渡航は対象外)(注意1) |
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医師の指示による、緊急的な重症人の入院や転院などの移送を行った場合 (注意3) |
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(注意2) 外国語で表記されているものは全て日本語訳が必要です。翻訳にかかる費用は原則申請者負担です。
(注意3) 通常の通院にかかる交通費などは対象外です。
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160