国保加入者が出産したとき
国保の加入者が出産したとき、世帯主は出産育児一時金を受け取ることができます。
出産費用の支払について、直接支払制度を利用すると、出産育児一時金が国保から直接医療機関へ支払われるため、出産に際して、まとまったお金を事前に用意する必要がなくなります。直接支払制度を利用した場合の支給金額は50万円から出産費用として国保が医療機関に支払った金額を差し引いた額になります。この制度を利用するには、医療機関での手続きが必要ですので、出産予定の医療機関に事前にお問い合わせください。
出産費用の支払について、直接支払制度を利用すると、出産育児一時金が国保から直接医療機関へ支払われるため、出産に際して、まとまったお金を事前に用意する必要がなくなります。直接支払制度を利用した場合の支給金額は50万円から出産費用として国保が医療機関に支払った金額を差し引いた額になります。この制度を利用するには、医療機関での手続きが必要ですので、出産予定の医療機関に事前にお問い合わせください。
1 受け取ることができる金額
直接支払制度を利用した場合
50万円 −(出産費用として国保が医療機関に支払った金額)
直接支払制度を利用しなかった場合
50万円
2 手続きに必要なもの
直接支払制度を利用した場合
保険証、出産費用の明細書、直接支払制度に関する同意書や合意書、世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え
直接支払制度を利用しなかった場合
保険証、出産費用の明細書、出産を証明する書類又は母子手帳、世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160