医療費が高額になったとき(70歳以上75歳未満の方)
1 医療費が高額になったとき(70歳以上75歳未満の方)
1か月間(同じ月内)に医療機関に支払った自己負担額が、下の表の自己負担額を超えた場合、申請していただくと超えた分を高額療養費として受け取ることができます。
高額療養費の該当になる場合は、役場から申請書が届きますので、住民課住民サービス室で申請をお願いします。
なお、入院・手術等で医療費が高額になる場合は、あらかじめ住民課住民サービス室に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請をし、認定証を医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払いが限度額までになります(急な入院で、申請が出来なかった場合には、ご家族の方が申請手続きをするか、病院の入院窓口にご相談ください。)。
高額療養費の該当になる場合は、役場から申請書が届きますので、住民課住民サービス室で申請をお願いします。
なお、入院・手術等で医療費が高額になる場合は、あらかじめ住民課住民サービス室に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請をし、認定証を医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払いが限度額までになります(急な入院で、申請が出来なかった場合には、ご家族の方が申請手続きをするか、病院の入院窓口にご相談ください。)。
現役並み所得者 (注意1)
区分 | 所得要件 | 限度額 | 証の有無 |
---|---|---|---|
現役並み III
|
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% [多数回該当:140,100円] (注意2) |
× |
現役並み II | 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% [多数回該当:93,000円] (注意2) |
〇
|
現役並み I | 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% [多数回該当:44,400円] (注意2) |
〇
|
(注意2) 「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12か月間以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。
(注意3) 「現役並み III」と「一般」区分の方は認定証が発行されず、保険証を医療機関等の窓口に提示するだけで限度額が適用されます。その場合はご自身の区分を口頭にて医療機関等の窓口にお伝えください。
一般
区分 | 所得要件 | 限度額 (個人単位外来) |
限度額 (世帯単位、入院含む) |
証の有無 |
---|---|---|---|---|
一般 (注意4) |
課税所得 145万円未満 |
18,000円 (年間上限額:144,000円)(注意6) |
57,600円 [多数回該当:44,400円] (注意5) |
× |
(注意5) 「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12か月間以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。
(注意6) 8日1日から翌年7月31日までの外来自己負担額の合計が144,000円以上になった場合、超えた分が支給の対象になります。
(注意7) 「現役並み III」と「一般」区分の方は認定証が発行されず、保険証を医療機関等の窓口に提示するだけで限度額が適用されます。その場合はご自身の区分を口頭にて医療機関等の窓口にお伝えください。
低所得者
区分 | 所得要件 | 限度額 (個人単位外来) |
限度額 (世帯単位、入院含む) |
証の有無 |
---|---|---|---|---|
低所得者 II |
住民税非課税 |
8,000円
|
24,600円
|
〇
|
低所得者 I |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円
|
15,000円
|
〇
|
(注意9)「低所得者 I」とは、低所得者2の条件に加えて。その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる人をいいます。
2 高額療養費の申請に必要なもの
申請書、国民健康保険一部負担金支払誓約書・高額療養費に関する同意書、保険証、世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160