悪質な訪問販売などへの対処法
これまでに、中川町内に数社の悪質な訪問販売業者が出入りして、数件の被害が発生しています。悪質な訪問販売などで困ったことがありましたら、名寄地区広域消費生活センターへご相談ください。
名寄地区広域消費生活センター
名寄地区広域消費生活センター
- 所在地:名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階 名寄市消費生活センター内
- 電話・ファックス:01654-2-3575
悪質な訪問販売などの事例1
「5日前に、インターネットオークションで間違ってテレビを2台落札してしまった。あとで気づいたので1台分のキャンセルを申し出たが、販売業者はキャンセルに応じてくれない。広告には、キャンセルについて特に書かれていなかったが、クーリング・オフはできないだろうか。」
この場合、出品者は事業者であり、消費者がインターネットの広告を見て、インターネットで指定商品である商品の申し込みをし、商品の提供を受けているので、特定商取引に関する法律(特商法)の通信販売に当たり、規制の対象となります。事業者でなくても、個人が出品して商品を販売するような取引でも、出品数や落札額によっては販売業者とみなされることがあります。
しかし、通信販売は訪問販売とは違い、事前に広告を見た消費者が自ら購入することを判断して自主的に申し込みをするので、クーリング・オフのように無条件で契約を解除できるという法律による保護はありません。
今回の事例では、広告に返品特約に関する表示がありません。特商法ではその表示を求めているので、消費者が返品できると考えている場合は、事業者は返品の要請に適切に応じるべきものとされているので、返品を求めます。しかし、インターネットオークションは、「個人間取引(特商法の規制外)」であることが多く、消費者の自己責任が求められますので、慎重に利用しましょう。
この場合、出品者は事業者であり、消費者がインターネットの広告を見て、インターネットで指定商品である商品の申し込みをし、商品の提供を受けているので、特定商取引に関する法律(特商法)の通信販売に当たり、規制の対象となります。事業者でなくても、個人が出品して商品を販売するような取引でも、出品数や落札額によっては販売業者とみなされることがあります。
しかし、通信販売は訪問販売とは違い、事前に広告を見た消費者が自ら購入することを判断して自主的に申し込みをするので、クーリング・オフのように無条件で契約を解除できるという法律による保護はありません。
今回の事例では、広告に返品特約に関する表示がありません。特商法ではその表示を求めているので、消費者が返品できると考えている場合は、事業者は返品の要請に適切に応じるべきものとされているので、返品を求めます。しかし、インターネットオークションは、「個人間取引(特商法の規制外)」であることが多く、消費者の自己責任が求められますので、慎重に利用しましょう。
悪質な訪問販売などの事例2
「中学3年生の息子宛に『合格祈願』と書かれた郵便物が届いた。開けてみたところ、合格祈願の絵馬と、3,500円の請求書が入っていた。また『開封した場合や返送しない場合は、購入に同意したものとみなす』とも書いてある。息子は注文していないと言っているし、購入する気もないが、返送しなければならないだろうか。」
このように、販売業者が消費者に一方的に売買契約の申し込みをし、その申し込みに係る商品の送付が行われ、消費者から商品の返送や購入しないという通知がない限り勝手に購入の意思があるとみなして、その代金を請求するものを、特定商取引に関する法律(特商法)では「ネガティブオプション」と呼んでいます。
このような事例の場合、支払い義務も返送義務もありません。また、商品の送付があった日から起算して14日(販売業者に商品の引取りを請求した場合は、その請求の日から起算して7日間)経ったときは、販売業者は消費者に商品の返還を請求することもできません。つまり、この法定保管期間内は商品の所有権は販売業者にあるので、消費者は自分の財産と同程度の保管をしなければなりませんが、期間を過ぎたら自由に処分してかまいません。
ただし、消費者にとって商行為となる売買契約や、法定保管期間内に商品を使用したり消費したときは、特商法が適用されなかったり代金の支払い義務が生じる場合があります。もちろん、消費者が商品の購入を承諾したときも同様です。
このように、販売業者が消費者に一方的に売買契約の申し込みをし、その申し込みに係る商品の送付が行われ、消費者から商品の返送や購入しないという通知がない限り勝手に購入の意思があるとみなして、その代金を請求するものを、特定商取引に関する法律(特商法)では「ネガティブオプション」と呼んでいます。
このような事例の場合、支払い義務も返送義務もありません。また、商品の送付があった日から起算して14日(販売業者に商品の引取りを請求した場合は、その請求の日から起算して7日間)経ったときは、販売業者は消費者に商品の返還を請求することもできません。つまり、この法定保管期間内は商品の所有権は販売業者にあるので、消費者は自分の財産と同程度の保管をしなければなりませんが、期間を過ぎたら自由に処分してかまいません。
ただし、消費者にとって商行為となる売買契約や、法定保管期間内に商品を使用したり消費したときは、特商法が適用されなかったり代金の支払い義務が生じる場合があります。もちろん、消費者が商品の購入を承諾したときも同様です。
悪質な訪問販売などの事例3
トラブルのもとになる悪質な商品の販売などには、訪問販売のほかにもいろいろな手法のものがあります。これまでにご紹介したクーリング・オフで対応できるものには、「通信販売」や「電話勧誘販売」などもあります。
10月23日に40歳の女性からこのような相談を受けました。「10月13日に自宅に電話をしてきた業者から、母が体によいという健康飲料の購入を勧められた。体調が悪く気になっていたので、とりあえず1本だけ飲んでみると言ったところ、サンプルを送るといったので了解した。しかし、10月16日に12本も送られてきたと言う。すぐに電話で苦情を言ったが聞いてもらえず、商品と一緒に送られてきた契約書にサインして送り返すよう言われ、仕方なくサインして返送した。1本は飲んでいるが、効果もなく高額なので解約したいと言っているが、何とかならないだろうか。」
この相談事例の場合、最も簡便な解決方法としては、クーリング・オフが考えられます。法定書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフできますので、10月16日に商品とともに契約書が送られてきていて、相談日は10月23日ですから、相談日にクーリング・オフの書面を作って郵送すれば、ぎりぎり間に合います。
その他、勧誘時の違法行為や契約書内容の不備などでクーリング・オフの期間を延長することができる場合がありますので、このような事例でお困りのことがありましたら、役場などにご相談ください。
また、電話勧誘販売の場合、一度断った契約については再勧誘が法律で禁止されています。はっきりと断ったのに、何度も電話がかかってくることがあったら、相談してみてください。
10月23日に40歳の女性からこのような相談を受けました。「10月13日に自宅に電話をしてきた業者から、母が体によいという健康飲料の購入を勧められた。体調が悪く気になっていたので、とりあえず1本だけ飲んでみると言ったところ、サンプルを送るといったので了解した。しかし、10月16日に12本も送られてきたと言う。すぐに電話で苦情を言ったが聞いてもらえず、商品と一緒に送られてきた契約書にサインして送り返すよう言われ、仕方なくサインして返送した。1本は飲んでいるが、効果もなく高額なので解約したいと言っているが、何とかならないだろうか。」
この相談事例の場合、最も簡便な解決方法としては、クーリング・オフが考えられます。法定書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフできますので、10月16日に商品とともに契約書が送られてきていて、相談日は10月23日ですから、相談日にクーリング・オフの書面を作って郵送すれば、ぎりぎり間に合います。
その他、勧誘時の違法行為や契約書内容の不備などでクーリング・オフの期間を延長することができる場合がありますので、このような事例でお困りのことがありましたら、役場などにご相談ください。
また、電話勧誘販売の場合、一度断った契約については再勧誘が法律で禁止されています。はっきりと断ったのに、何度も電話がかかってくることがあったら、相談してみてください。
悪質な訪問販売などの事例4
消費者が契約してしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」について、注意することなどをご紹介します。
(1)商品を開封してしまったら?
健康食品や化粧品などの消耗品を自らの意思で使用や消費した場合はクーリング・オフができませんが、セールスマンが開けたり、開けるように指示された場合、包装を開けただけで中身を消費していない場合はクーリング・オフができます。
(2)クーリング・オフ期間を過ぎても
「布団をもう使っているから返品できない」「印鑑を彫り始めたので解約できない」「工事の材料を発注した(工事を始めた)のでキャンセルできない」などといわれることがありますが、このような場合でも無条件で解約できます。このような行為は、クーリング・オフを妨害する行為として法律で禁止されています。また、契約内容が正しく書かれていなかったり、クーリング・オフについて書かれていない書類を受け取ったときもクーリング・オフの余地があります。業者から、改めてクーリング・オフについて書かれた書類を受け取って、「これから8日間過ぎるまではクーリング・オフできる」と口頭で説明を受けてから8日間過ぎるまではクーリング・オフできます。
(3)代金の支払いをクレジット払いにしたときは
業者へクーリング・オフの書類を送ると同時に、クレジット(信販)会社へも左のような書面をコピーをとって配達記録郵便や簡易書留で郵送しましょう。
悪質な訪問販売などの事例5
消費者が契約してしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」の方法をご紹介します。
(1)クーリング・オフできる取引
- 業者の営業所以外の場所での、指定商品・権利・サービスの契約(訪問販売を含みます)
- 業者から電話で誘われた、指定商品、権利・サービスの契約
- ほかの人を加入させると利益が得られると言われて行った商品やサービスの契約
- パソコン教室やエステなど、サービスを継続的に行う契約
(2)クーリング・オフできる期間
上の1.2.4.は法定契約書面を受け取った日から8日間、3.は20日間
(3)クーリング・オフできる金額
代金全額を支払った場合で、3,000円以上の契約
(4)その他の条件
健康食品や化粧品などの消耗品を自らの意思で使用や消費した場合、営業のための契約などはクーリング・オフができません。
実際に、クーリング・オフを行う場合は左のような書面で行います。この際、きちんと証拠が残るように、はがきのコピーをとって配達記録郵便で郵送したり、内容証明郵便を利用しましょう。
実際に、クーリング・オフを行う場合は左のような書面で行います。この際、きちんと証拠が残るように、はがきのコピーをとって配達記録郵便で郵送したり、内容証明郵便を利用しましょう。
悪質な訪問販売などの事例6
「民事裁判通達書」と書かれたはがきが何人かの町民の方に届き、不安になった方もいらっしゃったのではないかと思います。はがきには、「契約不履行につき原告側が提出した起訴状を裁判所が受理した」という内容が書かれていました。このような身に覚えのない債権、架空の有料サイト利用料金、民法指定消費料金などを請求するはがきや電子メールが届いたという事例は、消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついてお金を得る、非常に悪質な手口です。
このような請求に対しては
このような請求に対しては
(1)身に覚えのない請求は無視し、支払わない
何らかの名簿を入手した悪質業者が、無作為に請求書などを大量に送ったものと思われます。「勤務先を調査する」「強制執行」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもありますが、ひるまずに無視することが大切です。
(2)こちらからは絶対に連絡をとらない
はがきの場合は請求書などが実際に届いているので、事業者は名前と住所を知っていることになります。また、電子メールの場合は、事業者はメールアドレスを知っていることになります(正確には、無作為にメールを送信して実在するアドレスに届いているだけで、住所や氏名、携帯電話番号などが知られているわけではありません)。こちらから連絡をとることで新たに電話番号などの個人情報を知られてしまうと、今度は電話などの別の手段で請求してくることが予想されます。
また、他人の借金などを回収できるのは、弁護士と法務省の許可を受けた株式会社だけです。さらに、裁判所から送られる本物の支払い督促などは、放置すると不利益を受ける恐れがあります。裁判所からのこれらの通知は「特別送達郵便」という特別な郵便物として扱われ、はがきや普通郵便で送られてくることはありません。
このような消費生活問題で困ったり不安なことがありましたら、北海道立消費生活センター(電話050‐7505‐0999)または総務課総務町政室へご相談ください。
※これらの事例は、架空のものです。
また、他人の借金などを回収できるのは、弁護士と法務省の許可を受けた株式会社だけです。さらに、裁判所から送られる本物の支払い督促などは、放置すると不利益を受ける恐れがあります。裁判所からのこれらの通知は「特別送達郵便」という特別な郵便物として扱われ、はがきや普通郵便で送られてくることはありません。
このような消費生活問題で困ったり不安なことがありましたら、北海道立消費生活センター(電話050‐7505‐0999)または総務課総務町政室へご相談ください。
※これらの事例は、架空のものです。
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地域振興課
- 電話: 01656-7-2819
- ファクシミリ: 01656-7-2594
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