生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
中川町では、中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするため、生産性向上特別措置法(平成30年5月23日公布、同年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成31年1月16日付で国の同意を得たので公表します。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法は、平成30年度から3年間を集中投資期間とし、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者等の設備投資を支援することとしています。
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中川町の導入促進基本計画
中川町の導入促進基本計画の概要は以下の通りです。
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:町内全域
- 対象業種、事業:すべての業種及び事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいづれか
中川町における固定資産税の特例率
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等の設備投資について、償却資産の課税標準額を3年間ゼロとします。
問合わせ先・担当窓口
地域振興課
- 電話: 01656-7-2819
- ファクシミリ: 01656-7-2594
- メールアドレス: nakagawa-chiikishinko@town.nakagawa.hokkaido.jp