就学援助(要保護及び準要保護児童生徒援助費支給)を行っています
児童生徒が学校で楽しく勉強できるよう、学用品などの負担が困難な家庭に対して必要な援助をしています。
1 援助を受けることができる方
・生活保護法により教育扶助を受けている
・町民税が非課税または減免された
・個人事業税、固定資産税が減免された
・国民年金保険料が免除された
・国民健康保険料が減免又は徴収が猶予された
・ひとり親世帯等に対する児童扶養手当の支給を受けている
・生活福祉資金の貸付を受けた
・日々雇用の労務に従事している(ただし、公共職業安定所登録日雇労務者に限る)
・災害など特別の理由により生活が困窮している(長期療養等)
・その他経済的理由により就学費用の負担が困難である
2 受けられる援助費
学用品購入費等のうち学用品費、生徒会費、PTA会費。また、支給対象学年等の条件により、修学旅行費、医療費(一般治療費は除く)及び学用品購入費等のうち通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、クラブ活動費、卒業アルバム代等。ただし、生活保護を受けている方については、これらのうち扶助費として対象とならなかった費用。
3 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の金額
下表の各金額は、令和6年度のものです。各金額は、国が定める基準額及び小中学校が定める実費額により変動することがあります。
援助費目及び対象学年 | 援助する年額(円) |
---|---|
学用品費(小学生) | 11,630 |
学用品費(中学生) | 22,730 |
通学用品費(小2から小6、中2から中3) | 2,270 |
校外活動費(小5) | 4,500 |
校外活動費(中2) | 20,000 |
体育実技用品費(スキー)(小1) | 26,500 |
体育実技用品費(スキー)(小4) | 26,500 |
体育実技用品費(スキー)(中1) | 38,030 |
新入学児童学用品費等(小1) | 57,060 |
新入学生徒学用品費等(中1) | 63,000 |
修学旅行費(小6) | 37,100 |
修学旅行費(中3) | 50,000 |
クラブ活動費(中学生) | 30,150 |
PTA会費(小学生) | 2,000 |
PTA会費(中学生) | 4,000 |
卒業アルバム費(小6) | 11,000 |
卒業アルバム費(中3) | 8,800 |
4 申し込み方法
援助を希望する方(現在、援助を受けている方で継続して援助を希望する方も含む)は、児童生徒を通じて配布する「就学援助費補助申請書」及び「所得等照会同意書」に必要事項を記入押印し、教育委員会へ提出してください。ダウンロードした各様式をお使いいただけます。
5 申し込みから認否まで
教育委員会では、支給対象者の要件に該当するか否かを認定するため、申請者及び申請者の家族全員の所得その他必要な事項の確認を、課税台帳、資料等により諸調査を行い、援助の認否を決定します。援助が決定した場合は、速やかに援助費をご指定の口座に振り込みます。
6 様式
問合わせ先・担当窓口
中川町教育委員会
- 電話: 01656-7-2877
- ファクシミリ: 01656-7-2110
- メールアドレス: nakagawa2877@comet.ocn.ne.jp