みどりの食料システム法に係る「北海道基本計画」について
みどりの食料システム法に係る「北海道基本計画」~生産力向上と持続性の両立をめざして~
「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)第16条第1項に基づき、北海道と道内179市町村の共同により「農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する北海道基本計画」を策定しました。
みどりの食料システム法では、環境負荷低減に取り組む農林漁業者は「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成し、知事の認定を受けることで、実施計画に従って導入する機械・施設等について、税制面や金融面での支援を受けることができます。
農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する北海道基本計画
問合わせ先・担当窓口
農林課
- 電話: 01656-7-2816
- ファクシミリ: 01656-7-2440
- メールアドレス: nakagawa-norin@town.nakagawa.hokkaido.jp