サービス開始までの流れ
2 認定調査
訪問調査員や施設職員が申請された方を訪問し心身の状況について調べます。
3 認定審査
介護認定審査会で介護必要度について審査、判定(2次判定)を行います。審査、判定に当たっては「コンピュータの1次判定」「訪問調査の際に調査項目に関連して聞き取ってきた事項」「主治医の意見書」を参考にします。
※主冶医がいない場合は窓口でお知らせください。
※主冶医がいない場合は窓口でお知らせください。
4 審査判定結果の通知
審査判定結果について次の区分により通知します。
- 該当
- 要支援 1・2(日常生活に支援が必要な状態)
- 要介護 1~5(常に介護を必要とする状態)
- 非該当(自立)
- 介護保険サービスは利用できませんが 他の福祉サービスの利用はできます
5 ケアプランの作成
「要支援1・2」「要介護1~5」の認定を受けた方は介護保険サービスが利用できます。要支援1・2の方は「地域包括支援センター」で、要介護1~5の方は「居宅介護支援事業所」で居宅(予防)サービス計画を作成し、サービスが提供されます。
施設サービスについても施設の介護支援専門員が計画を作成し、計画に基づきサービスが提供されます。
施設サービスについても施設の介護支援専門員が計画を作成し、計画に基づきサービスが提供されます。
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160