保険料を納めずにいると・・・

保険料の納め忘れがある場合、次のような措置が講じられることになります。 

1 1年以上保険料を滞納した場合

介護サービスの費用がいったん、全額利用者負担となります。介護保険被保険者証には「支払方法変更の記載」が行われます。 

2 1年6カ月以上滞納した場合

一時的に保険給付が差し止められます。なお、滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分に充てることがあります。 

3 2年以上滞納した場合

保険料未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

※災害により家財に著しい損害を受けた場合や特別な事情で納付が困難な方はご相談ください。保険料が減免される場合があります。 

問合わせ先・担当窓口

住民課 幸福(しあわせ)推進室