利用者負担額の減免制度
利用者負担額の減免制度
介護保険の利用料には、低所得者に対する利用者負担額の減免制度がありますので、在宅サービスを利用する方や施設入所される方は中川町地域包括支援センター(電話番号:01656-7-2804)のケアマネージャーにお問い合わせください。
事業名
社会福祉法人等による利用者負担の減免措置
事業内容
訪問介護・通所介護を利用している低所得者に対し、利用者負担額について減額します。
対象となる方は住民税世帯非課税で次の要件を満たす方で、減額を行わなければ生計が困難であると認めた場合です。
対象となる方は住民税世帯非課税で次の要件を満たす方で、減額を行わなければ生計が困難であると認めた場合です。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下であること。
- 預貯金等の合計額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
軽減内容
利用者負担 10%から7.5%に軽減
申請様式
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160