こども誰でも通園制度

こども誰でも通園制度

こども誰でも通園制度について

こども誰でも通園制度とは、保護者の就労の有無にかかわらず、月一定時間まで幼児センターを利用できる制度です。
同年代のこども同士でふれあうなど、家庭だけでは得られないさまざまな経験を通じて、こどものすこやかな育ちを支えるとともに、保護者が子育てに関する専門的な知識や技術をもつ保育士などと接することで、子育てに関する相談の機会などを得ることができます。

1.対象となるこども

 0歳6か月から3歳未満までの未就児(認可保育所、認定こども園などに通っていないこと)
※お住まいの市町村を問わず、全国の制度実施施設で広域利用が可能です。

2.対象施設

・実施施設:中川町幼児センター
・所  在  地:中川町字中川217番地2
・連  絡  先:01656-7-2118
・実施方法:余裕活用型
 ※余裕活用型とは保育所等の空き店員の枠を利用して受入れし、同年齢の在園児と同じクラスを中心に過ごします。

3.利用時間帯

 ・午前9時00分から午後4時00分まで
 (開所日等の詳細は施設へお問い合わせください。)
・こども一人当たり月10時間まで。
 ※利用時間は、1時間単位となります。

4.利用料金

 1時間あたり300円
※中川町の住民基本台帳に登録されている者は利用負担額は0円とします。

5.利用手続き

 (1)システムが利用可能な方
 ご利用にあたり、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」を活用します。
 申請内容の審査後、申請時に記載したメールアドレス宛に総合支援システムアカウント情報が送信されます。
 総合支援システムにログインすると、認定証を受け取ることができます。

(2)システム以外の方法
 利用認定申請:幼児センターもしくは中川町役場住民課社会福祉係(6番窓口)へ利用認定の申請を行います。

6.初回面談の予約

  「こども誰でも通園制度総合支援システム」に認定を受けたこどものアレルギーや発育状況などの、利用にあたって必要な情報を入力し、事前面談の予約をします。
 希望どおりに面談が受けられる場合は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」からメール通知が届きます。日程調整を要する場合は、施設から保護者に電話等で連絡します。
※利用希望施設における初回面談は必須となります。

参考

問合わせ先・担当窓口

  • 担当 住民課社会福祉係
  • 電話: 01656-7-2813

住民課