町民税・道民税

毎年1月1日現在、中川町に住所を有し、前年中(1~12月)の収入などの状況に応じて負担していただく税金です。
町民税と道民税を合わせたものを一般的に「住民税」と呼んでいます。
住民税は、「所得割」と「均等割」で算定・課税され、「森林環境税(国税)」と併せて納付していただきます。

1 課税のしくみ

(1)均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦(夫)またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下 であった方

(2)均等割のかからない方

  •  前年の合計所得金額が中川町税条例で定められた金額以下の方
    • 本人のみの場合:380,000円以下
    • 本人と配偶者の場合:(280,000円×2)+100,000円+170,000円=830,000円 

(3)所得割のかからない方

  • 前年の総所得金額等が地方税法で定められた金額以下の方
    • 本人のみの場合:450,000円以下
    • 本人と配偶者の場合:(350,000円×2)+100,000円+320,000円=1,120,000円 

(4)税額の算出方法

ア 均等割

町民税 3,000円、道民税 1,000円、+森林環境税(国税) 1,000円

※令和 6 年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が賦課されています。その森林環境税については、森林環境譲与税として都道府県・市町村 へ国から譲与されます。 森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税されるもので、国税ですが1人年額 1,000 円を、市町村が代理で個人住民税と併せて賦課徴収することとされております。

イ 所得割

課税所得金額(所得金額-所得控除額)×10%-税額控除=所得割額

税率内訳:町民税 6%、道民税 4% 

※土地、建物等の譲渡所得に関わる課税額の計算は、異なる算定式により課税されます(分離課税)。

(5)調整控除について

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

ア 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合

下記1.または2.のいずれか少ない金額の5%(道民税2%、町民税3%)
  1. 5万円に、人的控除額の差の合計額を加算した額
  2. 合計課税所得金額 

イ 合計課税所得金額が200万円を超える場合

下記1.から2.を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道民税2%、町民税3%)
  1. 5万円に、人的控除額の差の合計額を加算した額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額 

問合わせ先・担当窓口

住民課