固定資産税
1 固定資産税とは
毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます)を所有している人が、固定資産の価格(評価額)から求められる税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
2 税額の算出方法
固定資産の価格(評価額)から算定された課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求められた額になります。
※ただし、固定資産を所有していても課税されない場合もあります。市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
課税標準額×1.4% = 税額
※ただし、固定資産を所有していても課税されない場合もあります。市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
3 固定資産の価格の見直し(評価替)
価格の見直しを行う年度は法律で定められており、原則として3年に一度見直されます。この時、土地と家屋は、全体的に価格の見直しを行い、その後3年間は据え置かれます。 (これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます)
4 固定資産税課税台帳の縦覧
固定資産税を納めていただく方は、4月1日から最初の納期限まで土地及び家屋価格等縦覧帳簿により縦覧ができます。
5 家屋の異動届のご提出をお願いします(新増築家屋の調査にご協力を)
家屋の新築・増築・損壊・取り壊し・所有権の移転などをされたときは、住民課住民サービス室にご連絡ください。固定資産税が変更になる場合があります。
(1)こんな時には届出をお願いします
- 家屋を取り壊したとき、または増改築したとき。
- 法務局に登記されていない家屋の所有者を変更するとき。
- 固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなったとき。
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160