国民健康保険税
1 税額の算出方法
国民健康保険税は、加入者の収入に応じて計算される「所得割」、加入者数に応じて計算される「均等割」、1世帯にかかる「平等割」の合計金額で算定されます。40歳未満の方は、医療保険分+後期高齢者支援金分を合わせて納めていただきます。40歳から64歳の方は、医療分+後期高齢者支援金分+介護納付金分を合わせて納めていただきます。65歳から74歳未満の方は、医療分+後期高齢者支援金分を合わせて納めていただくことになります。なお、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度への移行となります。
2 納税義務者は世帯主です
3 中川町国民健康保険税率
国民健康保険の資格を取得した月から保険税がかかります。また、年度途中からの加入·脱退については月割りで計算します。令和5年度から令和8年度までの税率は下表の通りです(令和5年4月1日現在)。
区分 |
医療給付分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
内容 |
所得割 |
5.13% |
1.35% |
1.02% |
課税標準額に対して |
均等割 |
18,200円 |
4,600円 |
6,200円 |
加入者1人あたり |
平等割 |
22,800円 |
5,700円 |
4,500円 |
1世帯あたり |
課税限度額(注1) |
65万円 |
22万円 |
17万円 |
この金額以上の課税なし |
区分 |
医療給付分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
内容 |
所得割 |
5.20% |
1.36% |
1.04% |
課税標準額に対して |
均等割 |
18,900円 |
4,700円 |
6,400円 |
加入者1人あたり |
平等割 |
23,500円 |
5,900円 |
4,600円 |
1世帯あたり |
課税限度額(注1) |
未定 |
未定 |
未定 |
この金額以上の課税なし |
区分 |
医療給付分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
内容 |
所得割 |
5.34% |
1.40% |
1.06% |
課税標準額に対して |
均等割 |
19,500円 |
4,900円 |
6,600円 |
加入者1人あたり |
平等割 |
24,200円 |
6,100円 |
4,700円 |
1世帯あたり |
課税限度額(注1) |
未定 |
未定 |
未定 |
この金額以上の課税なし |
区分 |
医療給付分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
内容 |
所得割 |
5.47% |
1.44% |
1.08% |
課税標準額に対して |
均等割 |
20,300円 |
5,000円 |
6,700円 |
加入者1人あたり |
平等割 |
25,700円 |
6,400円 |
4,900円 |
1世帯あたり |
課税限度額(注1) |
未定 |
未定 |
未定 |
この金額以上の課税なし |
4 国民健康保険税の軽減(申請不要)
低所得者の均等割額·平等割額の負担を軽くする制度(2割·5割·7割軽減制度)があります。所得の申告をされていないと、基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減制度は適用されません。所得の申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯も含みます)や加入者の方は所得の申告をお願いします。また、未就学児(小学校入学前の子供)である被保険者がいる場合は、その未就学児にかかる均等割額が5割軽減されます。
5 国民健康保険税の減免・軽減(要申請)
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160