国民健康保険税

中川町国民健康保険税は令和4年度まで所得割・資産割・均等割・平等割の四方式で課税していましたが、令和5年度より資産割を廃止し、所得割・均等割・平等割の三方式で課税することとなりました。これまで資産割に課せられていた分の保険税はその他の3つに転化されることになりますが、その影響による保険税の急激な増加を緩和すべく、国保の基金を活用して、令和5年度から令和8年度までの4年間をかけてその影響分を徐々に反映していきます。

1 税額の算出方法

 国民健康保険税は、加入者の収入に応じて計算される「所得割」、加入者数に応じて計算される「均等割」、1世帯にかかる「平等割」の合計金額で算定されます。40歳未満の方は、医療保険分+後期高齢者支援金分を合わせて納めていただきます。40歳から64歳の方は、医療分+後期高齢者支援金分+介護納付金分を合わせて納めていただきます。65歳から74歳未満の方は、医療分+後期高齢者支援金分を合わせて納めていただくことになります。なお、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度への移行となります。

2 納税義務者は世帯主です

国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税することになります。 

3 中川町国民健康保険税率

国民健康保険の資格を取得した月から保険税がかかります。また、年度途中からの加入·脱退については月割りで計算します。令和5年度から令和8年度までの税率は下表の通りです(令和541日現在)。

 令和5年度

区分

医療給付分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

内容

所得割

5.13%

1.35%

1.02%

課税標準額に対して

均等割

18,200円

4,600円

6,200円

加入者1人あたり

平等割

22,800円

5,700円

4,500円

1世帯あたり

課税限度額(注1)

65万円

22万円

17万円

この金額以上の課税なし

 令和6年度

区分

医療給付分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

内容

所得割

5.20%

1.36%

1.04%

課税標準額に対して

均等割

18,900円

4,700円

6,400円

加入者1人あたり

平等割

23,500円

5,900円

4,600円

1世帯あたり

課税限度額(注1)

未定

未定

未定

この金額以上の課税なし

 令和7年度

区分

医療給付分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

内容

所得割

5.34%

1.40%

1.06%

課税標準額に対して

均等割

19,500円

4,900円

6,600円

加入者1人あたり

平等割

24,200円

6,100円

4,700円

1世帯あたり

課税限度額(注1)

未定

未定

未定

この金額以上の課税なし

 令和8年度

区分

医療給付分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

内容

所得割

5.47%

1.44%

1.08%

課税標準額に対して

均等割

20,300円

5,000円

6,700円

加入者1人あたり

平等割

25,700円

6,400円

4,900円

1世帯あたり

課税限度額(注1)

未定

未定

未定

この金額以上の課税なし

 (注1)課税(賦課)限度額は毎年度変更される可能性があります。

4 国民健康保険税の軽減(申請不要)

 低所得者の均等割額·平等割額の負担を軽くする制度(2割·5割·7割軽減制度)があります。所得の申告をされていないと、基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減制度は適用されません。所得の申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯も含みます)や加入者の方は所得の申告をお願いします。また、未就学児(小学校入学前の子供)である被保険者がいる場合は、その未就学児にかかる均等割額が5割軽減されます。

5 国民健康保険税の減免・軽減(要申請)

 災害や所得の大幅な減少などの特別な事情で保険税の納付が難しいときは申請していただくと保険税の減免や分割納付などができることがあります。また、倒産·解雇·雇止め等で離職された方(非自発的失業者)は申請により保険税が軽減される場合があります。詳しくは住民課住民サービス室窓口にてご相談ください。 

問合わせ先・担当窓口