法人町民税
1 法人町民税とは
中川町内に事務所や事業所がある法人などが、それぞれの会社の資本金や従業員数の区分に応じた均等割と法人税額(国税)によって算出された法人税割額の合計額を決算期後2ケ月以内に申告し、納付していただく税金です。
2 税額の算出方法
(1)法人税額
課税標準となる法人税額×税率(8.4パーセント・・・令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割)
※平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の12分の4.7(通常は12分の6)となります。
※平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の12分の4.7(通常は12分の6)となります。
(2)均等割
法人などの区分 | 年税額 |
---|---|
資本金額1千万円以下、従業員者数50人以下 |
50,000円 |
資本金額1千万円以下、従業員者数50人超 |
120,000円 |
資本金額1千万円超、従業員者数50人以下 |
130,000円 |
資本金額1千万円超、従業員者数50人超 |
150,000円 |
資本金額1億円超、従業員者数50人以下 |
160,000円 |
資本金額1億円超、従業員者数50人超 |
400,000円 |
資本金額10億円超、従業員者数50人以下 |
410,000円 |
資本金額10億円超、従業員者数50人超 |
1,750,000円 |
資本金額50億円超、従業員者数50人超 |
3,000,000円 |
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160