町民税・道民税

毎年1月1日現在、中川町に住所を有し、前年中(1~12月)の収入などの状況に応じて負担していただく税金です。
町民税と道民税を合わせたものを一般的に「住民税」と呼んでいます。
住民税は、「所得割」と「均等割」で算定されます。 

1 課税のしくみ

(1)均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦(夫)で前年の合計所得金額が125万円以下 (給与所得者の年収になおすと、2,044,000円未満)であった方

(2)均等割のかからない方

  •  前年の合計所得金額が中川町税条例で定められた金額以下の方
    • 本人のみの場合:280,000円以下
    • 本人と配偶者の場合:(280,000円×2)+170,000円=730,000円 

(3)所得割のかからない方

  • 前年の総所得金額などが中川町税条例で定められた金額以下の方
    • 本人のみの場合:350,000円以下
    • 本人と配偶者の場合:(350,000円×2)+320,000円=1,020,000円 

(4)税額の算出方法

ア 均等割

町民税3,500円、道民税1,500円(標準税率)

※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税  の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から平成35年度までの間、均等割の標準税率を道府県民税・市町村民税それぞれ年額500円引き上げています。 

イ 所得割

課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

※所得割の税率は、平成19年度分から所得の多い少ないにかかわらず、一律にとなっています。
税率:町民税-6パーセント、道民税-4パーセント 

(5)調整控除について

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

ア 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合

下記1.または2.のいずれか少ない金額の5%(道民税2%、町民税3%)
  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額 

イ 合計課税所得金額が200万円を超える場合

下記1.から2.を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道民税2%、町民税3%)
  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額 

問合わせ先・担当窓口