軽自動車税
1 軽自動車税とは
毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に納めていただく税金です。
令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
軽自動車税の税率改正について
※税制改正(地方税法の一部改正)により、平成28年度から、原動機付自転車、2輪の軽自動車(126cc〜250ccのオートバイ等)、2輪の小型自動車(251cc以上のオートバイ等)、小型特殊自動車(農耕用及びその他)の税額を引き上げます。
2 税額の算出
軽自動車税(種別割)の税率
車両区分 | 税率(年額) 平成27年まで |
税率(年額) 平成28年度から |
---|---|---|
原動機付自転車(排気量50cc以下) |
1,000円 |
2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下)
|
1,200円 |
2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下)
|
1,600円 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下)
|
2,500円 |
3,700円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
2,400円
|
3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超)
|
4,000円 |
6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用
|
1,600円 |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等)
|
4,700円 |
5,900円 |
※4輪車などについては、平成27年4月1日以後新規登録車両から新税率が適用されます。
ただし、平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年 経過するまでは、現行税率のままです。なお、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度から、次の「経年重課税率」が適用されます。
軽自動車車種区分 | 税率(年額) 平成27年3月31日までの 登録車 |
税率(年額) 平成27年4月1日以降の 登録車 |
税率(年額) 登録後13年超 (経年重課) |
---|---|---|---|
三輪
|
3,100円
|
3,900円
|
4,600円
|
四輪 乗用 自家用
|
7,200円
|
10,800円
|
12,900円
|
四輪 乗用 営業用
|
5,500円
|
6,900円
|
8,200円
|
四輪 貨物 自家用
|
4,000円
|
5,000円
|
6,000円
|
四輪 貨物 営業用
|
3,000円
|
3,800円
|
4,500円
|
グリーン化特例(軽課)
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査※1をした新車の車両で、燃費性能等に応じてそれぞれの翌年度のみ軽課税率が適用されます。
(A) 電気軽自動車または天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス規制NOx10%低減達成)
(B) 乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車、貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
(C) 乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車、貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
(注意) 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※1 「最初の新規検査」をした年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※2 (B)及び(C)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
区分 | 税率(年税額) (A) |
税率(年税額) (B)※2 |
税率(年税額) (C)※2 |
標準税率 (参考) |
---|---|---|---|---|
三輪
|
1,000円
|
2,000円
|
3,000円
|
3,900円 |
四輪以上 乗用 営業用
|
1,800円
|
3,500円
|
5,200円
|
6,900円 |
四輪以上 乗用 自家用
|
2,700円
|
5,400円
|
8,100円
|
10,800円 |
四輪以上 貨物 営業用
|
1,000円
|
1,900円
|
2,900円
|
3,800円 |
四輪以上 貨物 自家用
|
1,300円
|
2,500円
|
3,800円
|
5,000円 |
(B) 乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車、貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
(C) 乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車、貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
(注意) 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※1 「最初の新規検査」をした年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※2 (B)及び(C)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
軽自動車税(環境性能割)の税率
乗用車
区分 |
税率(乗用) |
税率(乗用) |
---|---|---|
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、 天然ガス車(ポスト新長期規制※1からNox10%低減)、 クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合) |
非課税 | 非課税 |
ガソリンハイブリッド車、ガソリン車
排ガス要件:★★★★※2
燃費要件:令和2年度燃費基準+10%達成(平成22年度燃費基準+65%達成) |
非課税 | 非課税 |
ガソリンハイブリッド車、ガソリン車
排ガス要件:★★★★
燃費要件:令和2年度燃費基準達成(平成22年度燃費基準+50%達成) |
1.0% | 0.5% |
ガソリンハイブリッド車、ガソリン車
排ガス要件:★★★★
燃費要件:平成27年度燃費基準+10%達成(平成22年度燃費基準+38%達成) |
2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
※2 ★★★★とは、平成17年排出ガス基準75%低減達成車を言います。
3 軽自動車の減免
身体障害者または精神障害者で、歩行困難な方が使用する軽自動車などで、一定の要件に該当する方は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
4 申告
軽自動車などを購入、譲渡、廃車、登録事項の変更をしたり、町外に転出された場合は申告手続きが必要です。
5 ナンバープレートの交付
原動機付自転車と小型特殊自動車は役場で取り扱っています。希望する手続き内容に応じて必要なものを持参のうえ、住民課住民サービス室で手続きをお願いします。
※四輪以上の軽自動車、排気量が125ccを超え250cc以下のバイクなどについては、旭川地区軽自動車協会(住所:旭川市春光6条5丁目1番24号、電話番号:0166-53-7300)で手続きをお願いします。
※二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるバイクなど)については、旭川地方自家用自動車協会(住所:旭川市春光町10番地、電話番号:0166-51-1221)で手続きをお願いします。
手続き内容 | 必要なもの |
---|---|
ナンバープレートの交付 | 印鑑、免許証、車体番号、販売証明(譲渡証明) ※転入された方は前住所地での廃車証明書が必要です |
車両の名義変更するとき |
新所有者と旧所有者両方の印鑑(旧所有者の譲渡証明書でも可)、免許証 |
車両を廃車するとき (転出される方も廃車手続きが必要です) |
印鑑、廃車車両のナンバ-プレート |
※二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるバイクなど)については、旭川地方自家用自動車協会(住所:旭川市春光町10番地、電話番号:0166-51-1221)で手続きをお願いします。
6 廃車手続き
軽自動車税は、毎年4月1日現在、車両を所有(登録)している方に課税されます。
このため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、自動車税と異なり月割り課税の制度はなく、その年度分の税金を納めることとなります。
このため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、自動車税と異なり月割り課税の制度はなく、その年度分の税金を納めることとなります。
- 現物を廃棄処分されただけでは登録が残ることになります。すみやかにナンバー返却など廃車手続きを行ってください。
- 知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です(手続きもれの場合は、前所有者に納税通知書が送られます)
- 軽自動車税は住所地課税が原則です。転出の際は住所移転や廃車手続きが必要です。
- 盗難に遭われた場合でも、警察への盗難届出に加えて、廃車手続きが必要です。
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160