中川町定額減税調整給付金について
中川町定額減税調整給付金について
所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、当該上回る額合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額「中川町定額減税調整給付金」を支給します。
◆支給対象世帯
町から令和6年度の個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(=令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
◆給付金の支給額
次のアとイの合算額(1万円単位に切り上げた額)
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
=(1)所得税分控除不足額((1)が0円を下回る場合は0円)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額((2)が0円を下回る場合は0円)
◆支給手続方法
町から給付対象と見込まれる方へ「確認書」を郵送します。
確認書の記載内容を確認していただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
確認書の記載内容を確認していただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
※ 提出期限は令和6年10月31日(木曜日)までです。
◆詐欺にご注意ください
給付金に関する詐欺にご注意ください。
ご自宅や職場などに中川町の給付金担当者から問い合わせを行うことがあります が、ATM の操作や支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありませ ん。
不審な電話や郵便が届いた場合は、すぐに中川町の窓口または警察署にご連絡くだ さい。
問合わせ先・担当窓口
住民課税務係 「定額減税調整給付金」窓口
- 電話: 01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2440