マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。
- 平成27年10月よりお一人ずつ12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月から社会保障、税、災害対策における行政手続きで個人番号(マイナンバー)の利用が始まっており、平成29年7月から情報連携が開始されます。
- 詳細は下記の内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)をご覧ください。
コールセンターが開設されました
- 日本語窓口:0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
- 外国語窓口:0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
- 時間:平日9時30分から17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
特定個人情報保護評価
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個 人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
評価の目的
番号制度に対する心配(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合など)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象
特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。
詳細情報
特定個人情報の保護についての詳しい情報は下記の特定個人情報保護委員会ホームページをご覧下さい。
公表している内容については下記のマイナンバー保護評価Webのホームページで検索できます。
検索について
以下で検索していただくと、中川町の評価書(住民基本台帳及び地方税)が検索されます。
法人番号:4000020014711
公表日:平成27年6月19日
法人番号:4000020014711
公表日:平成27年6月19日
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されております。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の 事例番号 |
独自利用事務の事例類型 |
---|---|---|---|
町長 | 1 | 74-1 | 子どもの医療費助成に関する事務 |
町長 | 2 | 65-1 | ひとり親等の医療費助成に関する事務 |
町長 | 3 | 108-1 | 重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務 |
届出番号1 子どもの医療費助成に関する事務
届出番号2 ひとり親等の医療費助成に関する事務
- 根拠規範(中川町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例)(新規ウィンドウで開きます)外部サイト
- 根拠規範(中川町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則)(新規ウィンドウで開きます)外部サイト
届出番号3 重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務
- 根拠規範(中川町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例)(新規ウィンドウで開きます)外部サイト
- 根拠規範(中川町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則)(新規ウィンドウで開きます)外部サイト
中川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160