高額介護サービス費
高額介護サービス費
利用者が同じ月内に受けた在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が高額になり、利用者負担の上限を超えた場合、申請により町が認めたときは超えた金額分が「高額介護サービス費」として払い戻しされます。
利用者負担の上限一覧表
利用者負担の上限一覧表
対象者 |
利用者負担月額上限 |
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生活保護の受給者 |
15,000円(世帯) |
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世帯の全員が町民税非課税 |
24,600円(世帯) |
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本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 |
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
課税所得が380万円(年収約770万円)未満の方 |
44,400円(世帯) |
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課税所得が380万円(年収が約770万円)以上 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 |
93,000円(世帯) |
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課税所得が690万円(年収が約1,160万円)以上の方 |
140,100円(世帯) |
注意)「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。
高額介護サービス費の対象とならないもの
・施設サービスなどの食費・居住費や日常生活費など、介護保険の給付対象外の利用者負担
・利用上限額を超えた分の利用者負担
・特定福祉用具販売、住宅改修・緊急ショートステイ、臨時一時保護サービス・一般介護予防事業の利用者負担 など問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160