介護保険の保険料
介護保険料は第1号被保険者(65歳以上)の方と第2号被保険者 (40歳以上65歳未満)の方では算出・納付方法が異なります。
1 第1号被保険者(65歳以上)
(1)算出方法
算出方法は所得等に応じて次の13段階に分かれます。
段階 | 対象者 | 計算方法 |
---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 |
第2段階 |
|
基準額×0.485 |
第3段階 |
|
基準額×0.685 |
第4段階 |
|
基準額×0.90 |
第5段階 |
|
基準額×1.00 |
第6段階 |
|
基準額×1.20 |
第7段階 |
|
基準額×1.30 |
第8段階 |
|
基準額×1.50 |
第9段階 |
|
基準額×1.70 |
第10段階 |
|
基準額×1.90 |
第11段階 |
|
基準額×2.10 |
第12段階 |
|
基準額×2.30 |
第13段階 |
|
基準額×2.40 |
(2)納付方法
老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は 年金から天引きされ、それ以外の方は町発行の納付書で納めます。
保険料には被扶養者分は含まれず、加入者(個人)ごとに支払います。
※老齢福祉年金は天引きの対象とはなりません。
保険料には被扶養者分は含まれず、加入者(個人)ごとに支払います。
※老齢福祉年金は天引きの対象とはなりません。
2 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
(1)算出方法
ア 国民健康保険に加入している場合
中川町の国民健康保険税の算定ルールによって計算され、保険料が決まります
- 国民健康保険税の計算方法
- 所得割:世帯の収入に応じた計算
- 資産割:世帯の資産に応じた計算
- 平等割:一世帯あたりいくらという計算
- 均等割:世帯の加入者数に応じた計算
イ 健康保険や共済組合に加入している場合
保険料や掛金は給料に応じて異なります。
保険料や掛金の半分を事業主が負担します。
保険料や掛金は被扶養者の分も含まれます。
※任意継続被保険者の方は全額自己負担となります
保険料や掛金の半分を事業主が負担します。
保険料や掛金は被扶養者の分も含まれます。
※任意継続被保険者の方は全額自己負担となります
(2)納入方法
加入している医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金) に上乗せして納めていただきます。
ア 40歳未満の方
従来とおり医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金) のみ納めていただきます。
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160