軽自動車税
1 軽自動車税とは
毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等を所有している方に納めていただく税金です。
そのため4月2日以降に廃車手続きをした場合は、納付書がお手元に届いた時点で軽自動車等を所有していなくても、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。
そのため4月2日以降に廃車手続きをした場合は、納付書がお手元に届いた時点で軽自動車等を所有していなくても、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。
軽自動車税の税制改正について
税制改正(地方税法の一部改正)により、令和8年4月1日より軽自動車税(環境性能割)は廃止され、軽自動車税(種別割)は軽自動車税に名称が変更されました。
2 税額の算出
軽自動車税の税額
| 車種区分 |
税額(年額)
|
|---|---|
| 原動機付自転車(排気量50cc以下) |
2,000円 |
|
原動機付自転車(50cc超90cc以下)
|
2,000円 |
|
原動機付自転車(90cc超125cc以下)
|
2,400円 |
|
三輪以上のもの ミニカー(50cc以下)
|
3,700円 |
| 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車(250cc超)
|
6,000円 |
|
小型特殊自動車 農耕作業用
|
2,400円 |
|
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等)
|
5,900円 |
| 軽自動車 雪上車 | 3,600円 |
| トレーラー | 3,600円 |
| 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
| 原付50cc超125cc以下(4kW以下) | 2,000円 |
軽四輪車などは下表の通りになります。軽四輪車などについては、平成27年4月1日以後新規登録車両から新税率が適用されています。ただし、平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年を経過するまでは、現行税率のままです。なお、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度から、次の「経年重課税率」が適用されます。
| 軽自動車車種区分 | 税額(年額) 平成27年3月31日までの 登録車 |
税額(年額) 平成27年4月1日以降の 登録車 |
税額(年額) 登録後13年超 (経年重課) |
|---|---|---|---|
|
三輪
|
3,100円
|
3,900円
|
4,600円
|
|
四輪 乗用 自家用
|
7,200円
|
10,800円
|
12,900円
|
|
四輪 乗用 営業用
|
5,500円
|
6,900円
|
8,200円
|
|
四輪 貨物 自家用
|
4,000円
|
5,000円
|
6,000円
|
|
四輪 貨物 営業用
|
3,000円
|
3,800円
|
4,500円
|
グリーン化特例(軽課)
前年度に最初の新規検査をした新車の車両で、燃費性能等に応じてそれぞれの翌年度のみ軽課税率が適用されます。
(A) 電気軽自動車または天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス規制NOx10%低減達成)
(B) 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
※1 ガソリン車・ハイブリット車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低
減達成車
(注意) 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています、また「最初の新規検査」をした年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
| 区分 | 税率(年税額) (A) |
税率(年税額) (B)※1 |
標準税率 (参考) |
|---|---|---|---|
| 軽減率 | 約75% | 約50% | データなし |
|
三輪
|
1,000円
|
2,000円
|
3,900円 |
|
四輪以上 乗用 営業用
|
1,800円
|
3,500円
|
6,900円 |
|
四輪以上 乗用 自家用
|
2,700円
|
適用なし
|
10,800円 |
|
四輪以上 貨物 営業用
|
1,000円
|
適用なし
|
3,800円 |
|
四輪以上 貨物 自家用
|
1,300円
|
適用なし
|
5,000円 |
(B) 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
※1 ガソリン車・ハイブリット車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低
減達成車
(注意) 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています、また「最初の新規検査」をした年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
3 軽自動車税の減免
身体障がい者または精神障がい者で、歩行困難な方が使用する軽自動車などで、一定の要件に該当する方は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。 減免には毎年の申請が必要です。
4 申告
軽自動車などを購入、譲渡、廃車、登録事項の変更をしたり、町外に転出された場合は申告手続きが必要です。
【申告の場所】
住民課税務係:小型特殊自動車や原動機付自転車、特定小型原動機付自転車等
軽自動車検査協会:三輪以上の軽自動車
運輸支局:軽自動車(二輪車)、二輪の小型自動車(250cc超)
【申告の場所】
住民課税務係:小型特殊自動車や原動機付自転車、特定小型原動機付自転車等
軽自動車検査協会:三輪以上の軽自動車
運輸支局:軽自動車(二輪車)、二輪の小型自動車(250cc超)
5 ナンバープレートの交付
小型特殊自動車や原動機付自転車、特定小型原動機付自転車等は役場でナンバープレートを交付しています。希望する手続き内容に応じて必要なものを持参のうえ、住民課税務係で手続きをお願いします。
| 手続き内容 | 必要なもの |
|---|---|
| ナンバープレートの交付 | 免許証、車台番号、販売証明書(譲渡証明書) ※転入された方は前住所地での廃車証明書が必要です |
| 車両の名義変更するとき |
旧所有者の譲渡証明書、免許証 |
| 車両を廃車するとき (転出される方も廃車手続きが必要です) |
免許証、廃車車両のナンバ-プレート |
6 廃車手続き
軽自動車税は、毎年4月1日現在、車両を所有(登録)している方に課税されます。
このため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、自動車税と異なり月割り課税の制度はなく、その年度分の税金を納めることとなります。
このため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、自動車税と異なり月割り課税の制度はなく、その年度分の税金を納めることとなります。
- 現物を廃棄処分されただけでは登録が残ることになります。すみやかにナンバー返却など廃車手続きを行ってください。
- 知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です(手続きもれの場合は、前所有者に納税通知書が送られます)
- 軽自動車税は住所地課税が原則です。転出の際は住所移転や廃車手続きが必要です。
- 盗難に遭われた場合でも、警察への盗難届出に加えて、廃車手続きが必要です。
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813(社会福祉係,健康推進係)/01656-7-2814(税務係,住民生活係)
- ファクシミリ: 01656-7-2160