国民健康保険税

 中川町国民健康保険税は令和5年度から資産割を廃止し、所得割・均等割・平等割のその他3つに転化されることによる急激な保険税の増加緩和のため、令和5年度から令和8年度までの4年間をかけて徐々に税率を上げてきているところです。本年度をもって資産割廃止による税率の上昇は終了となりますが、令和12年度からの統一保険料に向け、令和9年度から令和12年度までの4年間をかけて北海道が定める標準負担税率に合わせていく方針です。
 なお、令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が創設され、児童手当の拡充や妊産婦支援の充実などを支援するための財源として活用すべくご負担いただくこととなりました。

1 税額の算出方法

 国民健康保険税は、国保加入者ごと「医療分」、「支援金分」、「介護分」及び、令和8年度から新設された「子ども分」を所得割・均等割・平等割それぞれ計算し、合算した額が1年間の保険税となります。
 40歳未満の方は、「医療分」+「支援金分」+「子ども分」を合わせて納めていただきます。40歳から64歳の方は、「医療分」+「支援金分」+「介護分」+「子ども分」を合わせて納めていただきます。65歳から74歳未満の方は、「医療分」+「支援金分」+「子ども分」を合わせて納めていただくこととなります。なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度への移行となります。
 ・医療分…国保加入者全員に課税されます。
 ・支援金分…平成20年4月から開始された後期高齢者医療制度を支える目的で、国保加入者全員に課税されます。
 ・介護分…40歳から64歳の方に課税されます。
 ・子ども・子育て支援金分…国保加入者全員に課税されます。なお、18歳未満の子どもは、子ども・子育て支援金分の均等割額が10割軽減されます。
 詳しい税率については「3 中川町国民健康保険税率」をご覧ください。

2 納税義務者は世帯主です

国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税することになります。 

3 中川町国民健康保険税率

国民健康保険の資格を取得した月から保険税がかかります。また、年度途中からの加入·脱退については月割りで計算します。令和8年度の税率は下表の通りです(令和841日現在)。

 令和8年度

区分

医療給付分

後期高齢者
支援金分

介護納付金分

子ども・子育て
支援金分

内容

所得割

5.47%

1.44%

1.08%

0.29%

課税標準額に対して

均等割

20,300円

5,000円

6,700円

1,000円

加入者1人あたり

平等割

25,700円

6,400円

4,900円

1,000円

1世帯あたり

課税限度額(注1)

670,000円

260,000円

170,000円

30,000円

この金額以上の課税なし

 (注1)課税(賦課)限度額は毎年度変更される可能性があります。

4 国民健康保険税の軽減(申請不要)

 低所得者の均等割額·平等割額の負担を軽くする制度(2割·5割·7割軽減制度)があります。所得の申告をされていないと、基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減制度は適用されません。所得の申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯も含みます)や加入者の方は所得の申告をお願いします。また、未就学児(小学校入学前の子供)である被保険者がいる場合は、その未就学児にかかる均等割額が5割軽減されます。

5 国民健康保険税の減免・軽減(要申請)

 災害や所得の大幅な減少などの特別な事情で保険税の納付が難しいときは申請していただくと保険税の減免や分割納付などができることがあります。また、倒産·解雇·雇止め等で離職された方(非自発的失業者)や、出産された方は申請により保険税が軽減される場合があります。詳しくは住民課税務係窓口にてご相談ください。 

問合わせ先・担当窓口

住民課