国民健康保険税
なお、令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が創設され、児童手当の拡充や妊産婦支援の充実などを支援するための財源として活用すべくご負担いただくこととなりました。
1 税額の算出方法
国民健康保険税は、国保加入者ごと「医療分」、「支援金分」、「介護分」及び、令和8年度から新設された「子ども分」を所得割・均等割・平等割それぞれ計算し、合算した額が1年間の保険税となります。
40歳未満の方は、「医療分」+「支援金分」+「子ども分」を合わせて納めていただきます。40歳から64歳の方は、「医療分」+「支援金分」+「介護分」+「子ども分」を合わせて納めていただきます。65歳から74歳未満の方は、「医療分」+「支援金分」+「子ども分」を合わせて納めていただくこととなります。なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度への移行となります。
・医療分…国保加入者全員に課税されます。
・支援金分…平成20年4月から開始された後期高齢者医療制度を支える目的で、国保加入者全員に課税されます。
・介護分…40歳から64歳の方に課税されます。
・子ども・子育て支援金分…国保加入者全員に課税されます。なお、18歳未満の子どもは、子ども・子育て支援金分の均等割額が10割軽減されます。
詳しい税率については「3 中川町国民健康保険税率」をご覧ください。
2 納税義務者は世帯主です
3 中川町国民健康保険税率
国民健康保険の資格を取得した月から保険税がかかります。また、年度途中からの加入·脱退については月割りで計算します。令和8年度の税率は下表の通りです(令和8年4月1日現在)。
| 区分 |
医療給付分 |
後期高齢者 |
介護納付金分 |
子ども・子育て 支援金分 |
内容 |
| 所得割 |
5.47% |
1.44% |
1.08% |
0.29% | 課税標準額に対して |
| 均等割 |
20,300円 |
5,000円 |
6,700円 |
1,000円 | 加入者1人あたり |
| 平等割 |
25,700円 |
6,400円 |
4,900円 |
1,000円 | 1世帯あたり |
| 課税限度額(注1) |
670,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
30,000円 | この金額以上の課税なし |
4 国民健康保険税の軽減(申請不要)
低所得者の均等割額·平等割額の負担を軽くする制度(2割·5割·7割軽減制度)があります。所得の申告をされていないと、基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減制度は適用されません。所得の申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯も含みます)や加入者の方は所得の申告をお願いします。また、未就学児(小学校入学前の子供)である被保険者がいる場合は、その未就学児にかかる均等割額が5割軽減されます。
5 国民健康保険税の減免・軽減(要申請)
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813(社会福祉係,健康推進係)/01656-7-2814(税務係,住民生活係)
- ファクシミリ: 01656-7-2160