ひとり親家庭などの医療制度
1 ひとり親家庭などの医療制度について
ひとり親家庭などの児童の18歳到達後最初の3月31日までの間(学生は20歳の誕生日の前日まで)の医療費の自己負担額の一部、または全額を助成する制度です(生活保護法による保護を受けている乳幼児、里親に委託されたり児童福祉施設に入所している乳幼児、所得の額が規則で定める額以上である保護者(児童の生計を主として維持する者に限る)に監護されている児童は除きます)。
死別・離婚などひとり親家庭などになったとき、ひとり親家庭などとして中川町に転入してきたときには必ず届出をお願いします。
死別・離婚などひとり親家庭などになったとき、ひとり親家庭などとして中川町に転入してきたときには必ず届出をお願いします。
2 支給対象
児童は入院・通院、親は入院のみが1割負担となります。
ただし、1割負担には月額上限(通院12,000円、入院44,400円)があります。
また、町民税が非課税の世帯については、全額助成となります。
ただし、1割負担には月額上限(通院12,000円、入院44,400円)があります。
また、町民税が非課税の世帯については、全額助成となります。
3 所得制限限度額
扶養親族などの数 | 受け取ることができる所得限度額 |
---|---|
0人 |
2,360,000円 |
1人 |
2,740,000円 |
2人 |
3,120,000円 |
3人 |
3,500,000円 |
4人 |
3,880,000円 |
5人 |
4,260,000円 |
問合わせ先・担当窓口
住民課 幸福(しあわせ)推進室
- 電話: 01656-7-2813
- ファクシミリ: 01656-7-2160
- メールアドレス: nakagawa-shiawase@town.nakagawa.hokkaido.jp