ひとり親家庭などの医療制度
1 ひとり親家庭などの医療制度について
ひとり親家庭などの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間(学生は20歳誕生月の月末まで)、またはその保護者が病院等を受診する際の医療費の自己負担額の一部、または全額を助成する制度です。
(生活保護法による保護を受けている児童、里親に委託されたり児童福祉施設入所している児童、所得の額が規則で定める額以上である保護者(児童の生計を主として維持する者に限る)に監護されている児童は除きます。)
死別・離婚などひとり親家庭などになったとき、ひとり親家庭などとして中川町に転入してきたときには必ず届出をお願いします。
2 支給対象
児童については制限はありませんが、保護者については入院・指定訪問看護のみ対象になります。
非課税世帯は全額助成、課税世帯は1割負担となります。
ただし、課税世帯であっても18歳到達後最初の3月31日までの間の児童は全額助成となります。
1割負担の場合は月額上限(通院18,000円、入院等合算57,600円)がございますので、この額を超えた場合は役場に申請することにより、超えた額が償還されます。
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160