第十二回特別弔慰金の請求について

第十二回特別弔慰金の請求について

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等に遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるもので、先の大戦で公務等のため国に殉じたものと軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すために、ご遺族(先順位の方お一人)に対して支給されるものです。

第十二回特別弔慰金

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」、「援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受ける方は(戦没者等の妻等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
 1、令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2、戦没者等の子(戦没者等の死亡時に胎児であった方も含みます。)
 3、戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかによって順番が入れ替わります。
 4、上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有している方に限ります。

支給内容

 額面27.5万円、5年償還の記名国債(第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号)

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求から国債交付までの期間

  請求書の受付から国債交付までの期間は、約8ヶ月以上かかります。
北海道以外の都道府県で審査・裁定を行う場合は、さらに時間を要すことになります。

請求手続き

(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(役場住民課の窓口にあります)
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(役場住民課の窓口にあります)
(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降の状況が分かるもの)
(4)請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ※そのほか請求者の状況により異なる戸籍等の提出書類があります。

代理人が請求する場合

  請求者本人が高齢等で役場窓口まで来庁できないときは、代理の方に手続きを依頼することも可能です。この場合は、委任状の作成をお願いします。また、請求者(委任者)及び代理人(受任者)双方の本人確認書類が必要です。

問合わせ先・担当窓口

  • 問い合わせ先 中川町役場住民課社会福祉係
  • 電話: 01656-7-2813
  • ファクシミリ: 01656-7-2160